松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

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2010年01月

相続時の自動車名義変更〜松浦行政書士事務所

相続〜自動車名義変更

生前、被相続人が所有していた自動車がある場合、被相続人の名義の自動車は名義変更が必要です。必要書類が少し多くなりますので注意が必要です。申請先は管轄陸運支局です。

<必要書類>

  • 被相続人の原戸籍謄本(旧)
  • 被相続人の除籍謄本(旧) 
  • 相続人全員の戸籍謄本 (新)
  • 印鑑証明書 (新)
  • 住民票 (新)
  • 車検証
  • 自賠責保険証

※上記のような原戸籍謄本などは通常は必要ありません。相続人を確定させることを目的とするので、被相続人の生まれてから亡くなるまでのつながりのあるものを取得します。



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法定相続の割合〜松浦行政書士事務所5

相続〜法定相続分の割合

相続が始まると相続人間で遺産分割をしなければなりません。

そこで目安になるのが法定相続分の割合です。

法律上、相続分の割合が法定相続という制度で決まっているのですがその割合は次のようになります。

○相続人が配偶者と子どもの場合

 配偶者 2分の1

 子ども 2分の1

※子どもが2人の場合は2分の1を2人で分けるので1人分は4分の1になります。配偶者の2分の1は子どもが何人いても変わりません。また、子どもが亡くなっていた場合はその子どもに権利が移ります。いわゆる代襲相続と言われているものです。 

○相続人が配偶者と父母の場合

 配偶者 3分の2

 父母  3分の1

※父母は別々の個人になりますので、父母とも健在の場合は1人分は6分の1になります。

○相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者  4分の3

 兄弟姉妹 4分の1

※兄弟姉妹が複数の場合は4分の1を複数で分ける。父母の一方を同じくする兄弟姉妹は父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

○子どもだけの場合

子どもが100%相続

このように法律上、法定相続分は決まっているのですが、実際はこれを目安にしているだけで、きっちり法定相続分の割合で分けることはあまりありません。相続人間で遺産分割協議を行い相続財産を分けることが通常です。土地や家などは分けることが難しく、実際に遺産分割で話し合いがまとまらないケースは土地や家が相続財産に含まれていることが多いです。また、愛人や内縁関係の場合は法定相続の権利は発生しません。

土地や家などをお持ちの場合や内縁関係の方に相続財産を上げたいときは後のトラブルを防ぐためにも、遺言書を書いておくことをお勧めします。

 

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会社に使用できる文字〜松浦行政書士事務所5

<会社の商号に使用できる文字>

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • ローマ字(大文字・小文字制限なし)
  • アラビア数字(算用数字)

※「‐」ハイフン、「’」アポストロフィ、「.」ピリオド、「・」中点、「,」コンマ、なども使用できます。ローマ字の大文字と小文字など組み合わせも自由です。以前は漢字の会社名が多かったのですが、最近はローマ字が多くなっております。逆に漢字名の会社が目立つようになっています。漢字とひらがなを組み合わせたり、ローマ字と漢字を組み合わせたりと自由度はかなり高いです。

<必ず入れなければならない文字>

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

※上記のようにどういう形態の会社なのかわかるように○○会社と入れる必要があります。前に付けるか後に付けるかは自由です。ローマ字の会社は前に付けることが多いですが、大きな会社は会社名をより強調したいせいか、後に付ける会社が多いのが特徴です。

<制限される文字>

例えば「銀行」という文字ですが、これは銀行業務を行わないのに使用すると紛らわしいですよね。このように公序良俗に反する言葉は使用できません。公的機関と似たような文字を使用するときも注意しましょう。

<商標に登録されている文字>

これは微妙なので一番難しいです。商標に登録されているということは、他に真似されたくないということですから、会社設立の際には注意した方が良いでしょう。確かに類似商号の緩和により、以前より商号に対しての意識は低くなりましたが、特に有名企業の商号は避けた方が無難です。法務局では何の問題もなく登記されてしまうので、後で訴えられる可能性があります。


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