松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

茨城県守谷市松浦行政書士事務所公式ブログ。会社設立・ 相続・遺言・公正証書・建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、運送事業、農地法等の許可申請・車庫証明等の行政書士業務の情報発信。茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

一般財団法人設立〜松浦行政書士事務所5

一般財団法人設立(定款例)

  1. 名称
  2. 主たる事務所
  3. 目的
  4. 公告
  5. 設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額
  6. 事業年度
  7. 評議員
  8. 選任及び解任(評議員)
  9. 任期(評議員)
  10. 報酬等(評議員)
  11. 権限(評議員会)
  12. 開催(評議員会)
  13. 議長(評議員会)
  14. 決議(評議員会)
  15. 議事録(評議員会)
  16. 役員(理事等)
  17. 選任等(理事等)
  18. 任期(理事等)
  19. 解任(理事等)
  20. 報酬等(理事等)
  21. 権限(理事会)
  22. 招集(理事会)
  23. 議長(理事会)
  24. 決議(理事会)
  25. 議事録(理事会)
  26. 定款の変更
  27. 解散
  28. 設立時評議員
  29. 設立時役員
  30. 最初の事業年度
  31. 法令の準拠

※一般財団設立には定款の認証が必要です。上記のようなことを取り決めて公証役場で定款を認証しなくては設立できません。まずは、定款原案を作成しながら準備を進めて行きましょう。


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「地縁による団体」認可申請〜松浦行政書士事務所5

自治会等が不動産を所有したいときなどは、自治会長の名義で登記しなければなりません。自治会は法人格が認められていないので、自治会の構成員等の個人名義で登記をするしかないので、その方が亡くなったりすると、登記手続きなど面倒になります。しかし、自治会で地縁による団体の認可を取得すると、自治会名で「法人格」が得られ、不動産登記も可能になります。ただし、地縁による団体の認可には一定の要件があるので、認可を申請する市区町村で確認した方が良いでしょう。下記は一般的な例です。


<地縁による団体認可申請>

1・規約

  • 地縁団体の目的
  • 地縁団体名称(○○町内会、○○公民館)
  • 区域
  • 事務所
  • 構成員の資格
  • 代表者
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

2・総会議事録

認可申請を行うことを議決した総会議事録の写し。

3・構成員名簿

構成員の住所・氏名。世帯主だけでなく、構成員の資格のある者。

4・保有資産目録又は保有予定資産目録

認可には不動産の所有が必要で、現に不動産を所有している場合は、保有資産目録。予定不動産の場合は保有予定資産目録になります。

5・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

 事業活動計画書等

6・申請者が代表者であることを証する書面

 代表者就任承諾書

※地縁による団体の認可は「法人格」を取得できるので、一定の内容を変更した場合は変更届を提出しなければなりません。下記が変更した場合は変更届の提出が必要ですので注意。

  • 地縁団体の名称
  • 規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
  • 代表者の氏名及び住所

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農地の生前一括贈与〜松浦行政書士事務所5

農地の生前一括贈与には色々と税金面などで有利になることが多く、利点があるため一定の要件を満たす場合は贈与税の納税猶予が受けられます。納税を猶予するのであって、免除ではないので農地を贈与後も耕作しなければなりません。所定の使用(利用)を行わなかった場合は、納税の猶予が打ち切られ、贈与税にプラスして利子税なども納付しなければなりません。耕作しないのであれば、相続時精算課税の方が無難です。その家ごとにあう制度の選択が必要になります。

○贈与税の納税猶予の特例の要件

  • 受贈者は贈与者の推定相続人であること
  • 受贈者は18歳以上であること
  • 受贈者は贈与日まで引き続き3年以上農業に従事していること
  • 受贈者は贈与日以降、農業経営を始めること
  • 受贈者は特例の適用を受ける旨を申告期限内に申告すること
  • 贈与者の所有する農地を全部贈与されること
  • 納税が猶予される税額に見合う担保を提供すること
  • 贈与税の申告期限後3年ごとに継続届出書を提出すること

※贈与者の所有する農地を全部贈与されたとしても、その農地が他人に貸付してある場合は割合によって特例が使えない場合があります。担保は税務署が土地などに抵当権を設定します。

○有利な点

  • 不動産取得税が猶予される。
  • 農地の細分化・経営規模縮小が回避される。
  • 贈与者が死亡した場合は贈与税が免除される。

※贈与者が死亡した場合は贈与税が免除されるが、相続財産とみなされ相続時に精算されることになります。


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<松浦行政書士事務所業務内容>

  • 会社設立・電子定款・各種議事録等法人関連
  • 契約書・示談書・合意書・公正証書起案
  • 相続・遺産分割協議・相続人調査・財産調査等
  • 遺言書作成・遺言書作成指導・遺言執行
  • 古物商・建設業・宅建業・産業廃棄物収集運搬業
  • 動物取扱業・貨物軽自動車運送事業等の許可申請
  • 農地法許可関連・不動産調査
  • 内容証明・クーリングオフ
  • 車庫証明・名義変更等の自動車関連
  • 各種相談業務

※上記の業務が主な業務になりますが、基本的には出来る業務はなるべくお断り致しません。お気軽にご相談下さい。相談料は無料です!!


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会社設立よくある質問3〜松浦行政書士事務所5

 株式会社設立時の取締役は何人必要ですか?


 株式会社の設立時の取締役の員数の規定はありません。何人でも問題ないのですが、取締役会を設置するときは最低3人必要です。また、監査役の設置も取締役会を設置しないときは自由です。今は一人取締役も不思議なことではありません。一人で会社を起こすことも当たり前になってきました。ただ、会社のイメージを考えるのであればやはり3人くらい取締役がいる方が自然のような気がします。同族会社の税金面の不利を考えると身内以外から信頼できる人に取締役をやってもらうことも考えた方が良いでしょう。


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会社設立よくある質問2〜松浦行政書士事務所5

 株式会社設立の際の資本金はいくらぐらいがいいですか?

 はい、会社設立時の資本金は1円からでOKです。これも会社法で大きく変わったところですが、以前は株式会社を設立するには1,000万円という資本金が必要でした。もう制度が無くなってしまった有限会社は300万円です。ですから以前よりはるかに会社を設立し易くなりました。

このように最低資本金を低くした背景にはIT関連や資本がかからないビジネスモデルを考える経営者が増えて、設立時の資本金があまりなくても、運営できる会社が多くなっていることが原因の一つと言えます。ただ、資本金が1円ですとボールペン一本買えません。設立業務を専門家に依頼したときの費用や定款認証手数料、設立登記の際の登録免許税などの経費も資本金からはもらえません。それにもっとも重要な会社のイメージも資本金1円だと良くはありません。できればある程度は資本金を入れた方が良いでしょう。


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会社設立〜よくある質問1〜松浦行政書士事務所5

 会社の商号はこれで問題ないですか?

 会社の商号は新しい会社法が出来て、類似商号という制度が緩和されたので、同住所同番地でなければ登記は出来てしまいます。ただ、商標登録してある名称だと後々面倒になる可能性があるので、商号調査というより商標調査が重要になります。

できるだけ有名な名称を使用しないことがベストです。それと類似商号が緩和されたとはいえ、本店の近くに同じ名称の会社があると、職種にもよりますがあまり気分は良くありません。設立登記には関係なくても商号調査することも良いでしょう。


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子から親への贈与〜松浦行政書士事務所5

親から子への贈与の場合は、相続時精算課税制度や住宅資金特別控除などと特例があるが、逆に子から親への贈与は特例がありません。

子が親に親孝行で家を建てた場合もしっかり贈与税を取られてしまいます。財産が親に行くということは、後に相続財産になるのでこういうケースでは特例があってもいいのではないでしょうか。

相続税を納税させるために贈与税の税率を高くしているのだから、後に相続財産になるものは住宅取得資金等の条件付で納税猶予があっても何の不思議もないことだと思います。


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相続時精算課税制度〜松浦行政書士事務所5

相続時精算課税制度とは、生前に贈与が行われたがその時点で贈与税を納税せず、相続時に贈与された財産を加算して相続税の計算が行われるという制度です。相続税より贈与税の方が高い税率なので、良い制度と言えるでしょう。特別控除額は2,500万円です。また、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上で、住宅資金の贈与が行われた場合は、相続時精算課税にプラスして住宅資金特別控除の特例が使えるので2,500万円プラス1,000万円で合計3,500万円まで控除額が増やすことができます。


<相続時精算課税制度の注意点>

  • 申告期限内に贈与申告書と選択届出書を提出
  • 一度、選択すると撤回は不可能
  • 養子縁組が解消しても、引き続き適用
  • 贈与額が特別控除額を超えた場合、超えた部分は一律20%

※住宅取得資金特別控除を使う場合は、この他にも住所や建物面積など条件があるので、税務署等に確認した方が良いでしょう。当事務所のお客様もこの制度をご利用している方が多く、とっても良い制度です。それほど、贈与税額と相続税額の差は大きいので、暦年課税(年間110万までは非課税)と相続時精算課税はじっくり考えて選択することがベストですね。


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遺言執行者が選任されていた場合〜松浦行政書士事務所5

遺言執行者が遺言等により選任されていた場合は基本的には遺言執行者が遺言通りに相続財産を分けることができます。

仮に相続人が遺言執行者を無視して遺言とは違う相続手続きを行った場合は、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。

相続人といえども遺言執行者の相続財産の執行を妨害はできません。ただ、相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割協議をしたいときは遺言執行者にその旨連絡をし、遺言執行者を加えて遺産分割協議をすることが望ましいです。そうすることにより、遺言とは違う遺産分割協議を成立させることは可能です。

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Q遺産分割前の遺産の管理〜松浦行政書士事務所5

 遺産分割協議前の遺産の管理は、誰がどのように行えば良いですか?


 遺産分割前の遺産の管理は大きく分けて3つに分かれます。

1・保存行為

遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。

2・管理行為

遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等

3・処分行為

財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。


※遺産の管理は相続における単純承認・限定承認・相続放棄によって方法が違ってきます。相続が発生した後は、まず相続をどう分けるかではなく遺産がどれくらいあるかを相続人同士でしっかりと把握することから始まります。それがわかってから遺産分割協議をしないと後でトラブルの原因になりますので財産調査は重要でもっともしっかりとやるべきことです。


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Q相続財産調査〜松浦行政書士事務所5

 相続財産はどのように調べれば良いのですか?

 相続財産の調査は遺産分割前には必要不可欠です。ここをしっかりやっておかないと後で相続人同士のトラブルの元になります。

  • 固定資産税評価証明書(市区町村)土地・建物等
  • 預金通帳・定期証書・貸金庫(金融機関)
  • 保険証書(保険会社)
  • 国債(公共機関)
  • 株券・社債(証券会社・通知書)
  • 契約書
  • 公正証書(公証役場)

※上記のように調査するものは結構あります。通知書等でしかわかりにくいものもありますが、封書などもしっかりと調査する必要があります。公証役場で公正証書を作成している場合は遺言の可能性もありますので、公正証書を作成したなどと聞いていたときなどは問い合わせしてみるのも良いと思います。


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相続できる財産?相続できない財産?〜松浦行政書士事務所5

Q相続できる財産はどういう財産ですか?

A相続できる財産は現金・預金など一般的なものから株券・社債・手形・小切手等の有価証券、土地・建物・立木等の不動産、債権・債務・借地権・借家権・質権・抵当権や著作権・特許権・意匠権・商標権等の工業所有権と言われているものも相続できます。


Q相続できない財産とは?

A相続できない財産とは被相続人の固有の権利、一身専属的な権利などのようにその人だけが権利を持つものです。具体的には、死亡退職金・遺族給付金・生命保険請求権や香典などは基本的には相続財産とされません。


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内容証明の方式〜松浦行政書士事務所5

<内容証明の方式>

○用紙

自由(2枚以上の時は綴り目に割印)

○文字数

  • 縦書き 1行20字以内 1枚26行以内
  • 横書き 1行13字以内 1枚40行以内

○文字

仮名・漢字・数字・記号(1個を1字)・英字(固有名詞のみ)

○必要記載事項

年月日・住所・氏名(差出人・受取人)は必ず記載

○印鑑

認印で可

※封筒は「内容証明在中」と書き、後は普通郵便と同様。なお、封筒の住所は必ず本文と同じ住所を記載する。

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合同会社の電子定款〜松浦行政書士事務所5

合同会社の設立時定款は公証役場での定款認証は不要です。

ただ、電子定款で作成することはできます。ここでも登記の際の定款は電子定款で作成して、作成した電子定款をCD−ROM等に保存して設立登記の際に法務局に提出して設立登記を行えば印紙税4万円は不要です。合同会社も電子定款で作成して印紙税分を節約しましょう。

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公正証書遺言の作成手数料〜松浦行政書士事務所5

○公正証書遺言の作成手数料

  1. 100万まで            1万6,000円
  2. 200万まで            1万8,000円
  3. 500万まで            2万2,000円
  4. 1,000万まで          2万8,000円
  5. 3,000万まで          3万4,000円
  6. 5,000万まで          4万円
  7. 1億円まで             5万4,000円
  8. 1億5,000万まで   5万6,000円
  9. 2億円まで        6万9,000円
  10. 2億5,000万まで     8万2,000円
  11. 3億円まで                   9万5,000円

※1億円までの別途手数料11,000円含む。遺言の撤回及び秘密証書遺言の手数料は11,000円。また、財産を取得した人数によって手数料は加算


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公正証書遺言〜松浦行政書士事務所5

<公正証書遺言>

1・遺言者が公証人に口授して、公証人が遺言者の口授を筆記して、これを遺言者、証人に読み聞かせ、遺言書を作成する。

2・証人の立会いが必要(2名)です。証人は未成年、推定相続人、直系血族など、なれない人がいるので注意が必要(関係のない第三者なら問題ない)。証人が途中で立ち去ったら方式違反になる。

3・公正証書遺言の添付書類

  • 遺言者本人の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外に遺したいときはその者の住民票の写し
  • その他、財産の中に土地・建物がある場合等は指定された書類

※公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要で、遺言書の原本を保管してくれるので自筆証書遺言や秘密証書遺言より安心です。


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遺言書作成サポート
遺言書作成・チェック・相談サポート

公正証書遺言作成サポート
遺言書作成・公正証書遺言サポート

解体工事業許可の有資格者〜松浦行政書士事務所5

○解体工事業の有資格者

  • 一級建設機械施工
  • 二級建設機械施工(第1種、第2種)
  • 一級土木施工管理
  • 二級土木施工管理(土木)
  • 一級建築施工管理
  • 二級建築施工管理(建築、解体)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級とび、とび工
  • 二級とび+解体工事業経験1年
  • 二級とび工+解体工事業経験1年
  • 国土交通大臣が指定する試験に合格した者

<実務経験者>

一定の学科(土木工学等)を習得した大学・高専・高校などの学歴と解体工事の経験年数を考慮されて資格の有無を判断される。


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任意後見契約〜松浦行政書士事務所5

任意後見契約を行ってから、本人の判断能力が不十分になった場合は家庭裁判所に申立てをしてその制度の効果が初めて活用されます。

○申立て

任意後見監督人選任の申立て

○申立ての効果

後見・保佐・補助の開始

○必要書類等

  • 申立書
  • 申立手数料(1件につき600円の収入印紙)
  • 登記印紙
  • 郵便切手
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 成年後見に関する登記事項証明書
  • 診断書

※任意後見契約を結んでおくと、後に本人の判断能力が不十分になっときに本人に代わって任意後見人が援助を行います。

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任意後見制度〜松浦行政書士事務所5

<任意後見>

任意後見という制度は本人の判断能力(後見、保佐、補助)が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。この制度は、本人の意思がはっきりしているうちに契約してしまうので、本人やその家族なども安心して生活出来ます。

○判断能力が十分でないと難しい行為(参考)

  • 家を売りたいとき
  • 福祉サービスを受けたいとき
  • 遺産分割をしたいとき

※援助者は必要に応じて複数の人や法人を選任することも可能です。任意後見契約は公正証書によて行う必要があります。


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Profile

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茨城県守谷市松浦行政書士事務所です。会社設立/法人設立/電子定款/相続/遺言/古物商許可/建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可/貨物運送業/許可申請/契約書/公正証書/車庫証明/自動車登録/高校野球/プロ野球/守谷市/つくば市/取手市/土浦市/牛久市/柏市/野田市/我孫子/茨城県/千葉県/埼玉県/東京都
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