農地の相続等の届出制度がいよいよ始まります。(12月中旬〜下旬に施行予定)。これは何かと言うと農地法が改正され、相続等で農地を取得した場合に各市区町村の農業委員会に届出が必要になるということです。今までは届出は不要だったので面倒に思うかもしれません。

でも、自分自身はそうは思いません。以前、JA(農協)に勤めていたことがあり、農地に関しては他の士業の方より身近に感じているのですが、相続で農地の権利移動があると到底農業とはかけ離れた相続人が相続することがあります。他に仕事があるので農業は出来ないし、有効に活用しようにもその方向がわからない方が多いです。食料自給率が低い日本では、農業委員会を中心に市区町村役場や農協が積極的に農地管理をしていくべきだと思います。

その点今回の改正の意味は下記の通りなのでいい方向に進むような気がします。

・農業委員会が届出された農地について適正かつ効率的な利用が図られるかチェックする

・農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行う

このように農地を農地らしく守るための制度です。


<届出が必要な場合>

相続(遺産分割及び包括遺贈)、法人の合併・分割、時効による農地又は採草放牧地の権利取得


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