<連帯保証債務の相続>

連帯保証債務や保証債務は原則、相続財産に含まれます。被相続人の固有の権利の身元保証のように個人的に依頼される一身専属的な場合を除いて連帯保証債務も相続されます。被相続人が連帯保証人になっていた場合は相続人に保証債務が引き継がれます。連帯保証債務は相続開始後、すぐにはみつからないことが多く、債務者がきちんと返済していれば連絡は来ないし、後になってから判明するケースが非常に多いです。

被相続人のクレジットや消費者ローンなどの内訳や取引状況を知りたいときは、シー・アイ・シー(CIC個人信用情報調査)という個人保証の状況やクレジット契約などを調べられる情報機関がありますので、そこを利用することをお勧めします。ただ、街金はもちろんあまり有名でない金融会社は調べられないことがあるので全てではありませんがある程度は調査できます。

シー・アイ・シー(CIC)ウェブサイト
http://www.cic.co.jp/



これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。