<金属くず商許可>
金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。
金属くず行商とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト
金属くず商許可申請代行
https://www.kyoka-support.jp/blankpage6.html