Q  申請者の住所地と車庫の保管場所の住所が異なる市町村の場合はどちらの管轄の警察署に申請するのでしょうか。

A この場合の車庫証明申請管轄警察署は車庫の保管場所の住所地の管轄警察署に申請します。市町村の境に住んでいる人で、車庫を賃貸した場合などは申請地から車庫まで2km以内なら証明書を取得できるので、こういうケースもありえますよね。


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