<株主総会議事録を作成しなくてはならない場合(例)>
〇定款変更する場合
- 目的変更
- 取締役の員数の変更
- 取締役変更
- 本店移転(管轄外)
- 取締役報酬の変更
- 監査役報酬の変更
- 発行可能株式総数変更
- 事業年度の変更
- 株式譲渡制限規定の新設
- 株式譲渡制限規定の廃止
- 公告方法の変更
- 資本金の額の変更
- 募集株式発行
- 取締役任期の伸長
※株主総会議事録は本店所在地では10年間、支店所在地では5年間の期間保管して置かなければなりません。
茨城県守谷市松浦行政書士事務所公式ブログ。会社設立・ 相続・遺言・公正証書・建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、運送事業、農地法等の許可申請・車庫証明等の行政書士業務の情報発信。茨城県・千葉県・埼玉県対応!!
<株主総会議事録を作成しなくてはならない場合(例)>
〇定款変更する場合
※株主総会議事録は本店所在地では10年間、支店所在地では5年間の期間保管して置かなければなりません。
松浦行政書士事務所