<遺産分割協議前の遺産の管理方法>
1・保存行為
遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。
2・管理行為
遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等
3・処分行為
財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。
※遺産分割協議前は保存行為以外は出来るだけ、財産を増減させない方が良いでしょう。特に債務が多い場合は、相続放棄を踏まえながら管理しなくてはいけないので、注意が必要です。
1・保存行為
遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。
2・管理行為
遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等
3・処分行為
財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。
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