相続は故人から遺産を受け継ぐことで、その権利がある相続人が遺産分割をして手続をします。
この遺産分割は相続人全員で協議して決定するのですが、時には調停・裁判と発展する場合もあります。出来れば、調停などやらずに話し合いで解決する遺産分割協議で決めたいですよね。
しかし、相続人は相続を受ける権利があるのですから、自分の考えを主張することは当然のことです。時には相続人同士の主張が重なったり、意見が合わない場合などがあり、話し合いどころではなくなってしまうこともあります。
そこで、相続手続きを行ううえで、もっとも役に立つのが遺言書です。亡くなられた方の単独での意思表示なので、相続人一人一人の思い通りにはならないかもしれませんが、故人の最後の気持ちは大事にしてやりたいものです。
また、遺言は財産が多い、少ないにかかわらず、あるとないとでは大きな違いです。もちろん、亡くなられた方の思いも重要ですが、遺言の存在でスムーズに相続手続きを行うことも可能になります。私は相続でお悩みの方には遺言を書くように勧めます。遺言は自分の気持ちをストレートに届けることができ、後の相続手続き(遺産分割協議等)にも非常に役に立つことができるからです。
松浦行政書士事務所
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