相続手続きで財産に土地・建物がある場合は、まず固定資産税証明書と登記簿謄本を取らなければなりません。固定資産税評価証明書は市区町村役場や東京23区などは都税事務所で取得します。登記簿謄本は法務局で取得。この辺が慣れていない人が迷ってしまうところですが、順を追ってやればそんな難しいものじゃありません。
ただ、登記簿謄本の場合は住居表示と違う表記で登記されている場合もあります。特に家屋は家屋番号が解らないと面倒なこともありますが、法務局で調べればなんとかなります。
このように住居表示と登記の地番、家屋番号が異なることもあるし、家屋の場合未登記ということもあるので、登記簿謄本取得の際は注意が必要ですね。
お問い合わせが多いことなので、今回ブログに書きました。わからないことがありましたら、いつでも無料相談を行っているので、何なりとお申し付け下さい。皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト
ただ、登記簿謄本の場合は住居表示と違う表記で登記されている場合もあります。特に家屋は家屋番号が解らないと面倒なこともありますが、法務局で調べればなんとかなります。
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