婚姻して姓が変わった人が離婚した後、姓はどういうふうになるのか
基本は元の姓に戻ります。ただし、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を市区町村役場に届出すれば婚姻している姓を使用することが出来ます。
その際の戸籍は婚姻していたときの戸籍からは除籍になって、婚姻前の戸籍に戻る又は新しい戸籍を作るかのどちらかになりますが、お子さんがいて親権者になる場合は自分を筆頭者として新しい戸籍を作ることになります。ただ、お子さんの姓を変える場合は、家庭裁判所の許可が必要なので注意しましょう。
離婚した直後はどちらの姓を使用するか悩む方もいると思いますが、届出には3カ月の猶予期間があります。離婚届と同時じゃなくても大丈夫ですので、考える時間があるのならじっくり考えてからの方が良いと思います。
松浦行政書士事務所
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