公正証書遺言を作成する場合には証人2名が必要です。ただ、この証人は誰でもいいわけではなく、法定で決められています。証人は守秘義務を厳守しなくてはならないですので、慎重に選ぶことが必要です。
<公正証書遺言で証人になれない者>
1未成年者
2推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は証人にはなれません。
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