子どもがいる場合は、離婚しても子どもの氏が自動的に変わることはありません。
例えば離婚して子の親権者である母親が新しい戸籍を作って、旧姓に戻っても子は子の氏の変更許可申立書を子どもの住所地の管轄裁判所に提出して審判の申立てをしなければ子は氏が変更になりません。
もし、親権者が父親である場合は、父の同意が必要。いずれにしろ、子どもだからといって簡単に氏の変更はできないということです。
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト
Profile
松浦行政書士事務所
車庫証明申請代行サポート
許可申請サポート
離婚協議書作成サポート
茨城県守谷市松浦行政書士事務所です。会社設立/法人設立/電子定款/相続/遺言/古物商許可/建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可/貨物運送業/許可申請/契約書/公正証書/車庫証明/自動車登録/高校野球/プロ野球/守谷市/つくば市/取手市/土浦市/牛久市/柏市/野田市/我孫子/茨城県/千葉県/埼玉県/東京都
Archives
最新記事(画像付)
記事検索
Categories
人気記事