○遺言公正証書作成必要書類
- 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
- 遺言者の住民票の写し
- 財産をもらう相続人の戸籍謄本等
- 土地、建物の場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 相続人以外が財産をもらう場合は住民票の写し
※遺言公正証書は証人が2名必要です。そして、その証人の本人確認書類が必要になります。
遺言を公正証書で作成する人はかなりのハイペースで年々増えています。それだけ遺産分割協議での財産分与が複雑になっているからだと思われます。テレビなどで身近に相続問題を放映しているせいもあり、相続人は自分の権利をきちんと主張する人が増えています。こういう時代だからこそ遺言は必要かもしれません。より安全に遺言書を作成したいのなら公正証書がお勧めです。もっとも正攻法な相続対策ではないでしょうか(相続税対策という意味ではないです)。
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