<遺言の撤回>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を履きしても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能です。ただ、公証役場で遺言の撤回することがより安心です。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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