金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。
金属くず行商とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。
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