守谷市で農地法許可申請の業務を行いました。
農地法許可関連の申請業務は守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市等の近隣市町村のみお受けしていますが、今回は守谷市役所での申請でした。毎月、市町村によって締切日が異なるので、確認しながらの申請となります。注意しないとね。※農地法許可は下記参照
農地法3条許可申請とは、個人(農地の耕作者)や農業生産法人等が当該農地を農業をする目的で売買、賃貸借等で農地の権利を取得することです。ですから、農業を行うことが重要になってきます。農地法3条許可は農地転用とは違います。農地としての権利を取得するということです。
農地法4条許可申請とは、農地の所有者や耕作者の当該農地の権利を持っている人が、農地以外のものにする場合の許可申請になります。農地の権利取得者が住宅や工場、資材置場、駐車場等の耕作目的以外に転用する場合は4条許可にあたります。これは、農地法3条許可申請と異なり農地転用になります。また、市街化区域の農地の場合は許可ではなく届出になります。
農地法5条許可申請とは、農地の使用の権利を持たない者が農地を耕作目的以外で使用する場合、農地所有者から売買、賃貸して転用する場合に許可が必要になります。この許可も4条申請と同様農地転用にあたり、住宅、工場、資材置場、駐車場等に転用できます。ただ、農地によっては許可が下りないケースもありますので、前もって市区町村の農業委員会、建築課、土地改良区等との打ち合わせが必要です。3条、4条、5条の中ではこの5条が一番手間のかかる許可申請になります。
松浦行政書士事務所
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