本日は、取手市及び三郷市にお住まいのお客様との面談でした。
別件でのご相談でしたが、すぐに解決して世間話をしているうちにいつの間にか遺言の話になりました。
来年に自筆証書遺言(遺言者が自筆で書いた遺言)を法務局で保管できる法律が施行されますが、この制度の利点は現在は自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを行うことが必要でした。それが今回、法務局で保管する自筆証書遺言は検認手続きが不要になるそうです。
そうなると、わざわざ公正証書(公証役場で公証人に作成してもらう遺言書)で遺言を作成しなくても良いのではないかとも感じます。公証人も法務局も法務省管轄なので、個人的には何となく不思議な制度に感じます。ただ、法務局で保管する遺言書は自筆証書遺言なので、必ず遺言者本人が自筆で作成し、法務局に持っていき、本人確認が必要になります。代理人で良いのかはわかりませんが、法務局が出している説明文を読むと本人以外はダメなような・・・勉強不足ですいません。
その点、公正証書の場合、本人が寝たきりなどで公証役場に行けずに字を書くことが困難などの理由があれば、公証人が直接出向いてくれることも可能ですし、字が書くことが困難な場合は公証人が遺言者本人に聞き取りを行った上で遺言書を作成することもできます。
公証人や専門家などにご相談すると遺言に漏れがないかどうかの判断も出来ますのできちんとした証書も作れます。法務局保管か公正証書作成かどちらが良いかというのは個人の考え方になると思います。
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト
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来年に自筆証書遺言(遺言者が自筆で書いた遺言)を法務局で保管できる法律が施行されますが、この制度の利点は現在は自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを行うことが必要でした。それが今回、法務局で保管する自筆証書遺言は検認手続きが不要になるそうです。
そうなると、わざわざ公正証書(公証役場で公証人に作成してもらう遺言書)で遺言を作成しなくても良いのではないかとも感じます。公証人も法務局も法務省管轄なので、個人的には何となく不思議な制度に感じます。ただ、法務局で保管する遺言書は自筆証書遺言なので、必ず遺言者本人が自筆で作成し、法務局に持っていき、本人確認が必要になります。代理人で良いのかはわかりませんが、法務局が出している説明文を読むと本人以外はダメなような・・・勉強不足ですいません。
その点、公正証書の場合、本人が寝たきりなどで公証役場に行けずに字を書くことが困難などの理由があれば、公証人が直接出向いてくれることも可能ですし、字が書くことが困難な場合は公証人が遺言者本人に聞き取りを行った上で遺言書を作成することもできます。
公証人や専門家などにご相談すると遺言に漏れがないかどうかの判断も出来ますのできちんとした証書も作れます。法務局保管か公正証書作成かどちらが良いかというのは個人の考え方になると思います。
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