古物営業法が変わり、古物商許可を取得している場合、主たる営業所等の届出が必要になります。当事務所のお客様はほぼ提出しましたが、未だに提出していない法人様、個人事業を営まれている方がいるそうです。
届出の提出時期は改正法交付(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までなので、該当する場合は今すぐにでも届出した方が良いと思います。もし、届出をしなかった場合はまた新たに古物商許可を取得しなければならならないので、余計な時間や出費が出ますし、許可が取り消されるので営業を行った場合は違法営業になります。
<届出内容>
・主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
・その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
<届出先>
・主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト
許可申請サポート
建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可・運送事業・農地法許可等許認可申請の専門ウェブサイト
古物商許可サポート
Profile
松浦行政書士事務所
車庫証明申請代行サポート
許可申請サポート
離婚協議書作成サポート
茨城県守谷市松浦行政書士事務所です。会社設立/法人設立/電子定款/相続/遺言/古物商許可/建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可/貨物運送業/許可申請/契約書/公正証書/車庫証明/自動車登録/高校野球/プロ野球/守谷市/つくば市/取手市/土浦市/牛久市/柏市/野田市/我孫子/茨城県/千葉県/埼玉県/東京都
Archives
最新記事(画像付)
記事検索
Categories
人気記事