○相続放棄申述書の落とし穴
相続放棄は亡くなられた被相続人の財産より債務(借金)の方が明らかに多い場合は非常に有効な申請です。家庭裁判所に必要書類を提出して行うのですが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に相続を放棄することができます。相続の順位は次の通り。
<相続順位>
第一順位 子
第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人
順位は上記の通りですが、例えば親はもうすでに亡くなっていて、子が相続放棄していた場合を考えてみると、次に相続人になるのは兄弟姉妹です。相続放棄申述書を受理された時点で相続人ではなくなるので必然的に兄弟姉妹が相続人になります。ですから、兄弟姉妹も相続放棄をしないと借金を背負うことになります。借金を背負ってでも兄弟の残された財産を守るんだ、という気持ちがある場合は何もしなくてもいいのですが、借金を背負いたくない場合は子と同じように相続放棄をした方が良いでしょう。このように相続人の行動によってはいつ相続人になるかはわからないので気をつけましょう。
松浦行政書士事務所
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