松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

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2008年03月

用途地域〜松浦行政書士事務所5

○用地地域の種類

<第1種住居専用地域>

その名の通り、もっとも住居に適している地域です。建てられることができる建物も住宅の他は学校、診療所、小規模店舗併用住宅に限られています。低層住宅

<第2種住居専用地域>

第2種住居専用地域も住居がメインです。店舗や会社の事務所など床面積の条件付きで建てることができます。中高層住宅

<住居地域>

この地域も住居がメインです。店舗や事務所、工場などは条件なしで建てることができます。

<商業地域・近隣商業地域>

商業を営むための利便性を増進するために定められた地域です。危険や環境を悪化させる恐れのある工場を除いて、工場建設が可能です。商業地域では映画館も建てることができます。

<準工業地域>

環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便性を増進するために定めれた地域。この地域は店舗、事務所、工場やマンション、住宅などが混在しています。

<工業地域・工業専用地域>

工業の利便性を増進するために定められた地域です。学校や病院、店舗などの建築はできません。

このように用途地域によっては目的の建物が建てられない場合もあります。土地などを購入する場合はよく調査してからにした方が良いですね

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未成年者がした契約〜松浦行政書士事務所5

未成年者がした契約などの取引行為は親の同意が必要です。この同意がない場合はいつでも契約を取り消すことができます。キャッチセールス等にひっかかり未成年者が契約するケースもあります。この場合は契約の取消・解除ができます。親というのは厳密に言えば法定代理人のことです。未成年者の法定代理人は通常は親なのですが、親がいない場合は後見人などです。未成年者の定義は誰もが知っている通り、年齢が20歳未満です。18歳未満にしようという動きもありますが、今のところ20歳未満の方を指します。ただし、20未満でも婚姻していると成人しているとみなされますので注意して下さい。

○親(法定代理人)が取り消すことが出来ない行為

  • お小遣いなど少額な自由に使うことを認めたお金で行った行為
  • 未成年の子に営業を許可した場合の営業行為
  • 贈与や負債の免除など、単に利益を得て、義務を免れるために行った行為

※それと労働契約の締結・賃金の受取りは法定代理人は子を代理することはできません。


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婚姻届を勝手に出されてしまったら〜松浦行政書士事務所5

婚姻はお互いの合意によってなされる身分行為です。お互いの意思にのみもたされるものです。しかし、勝手に出されてしまう可能性もあるのです。役所の窓口で届出するときに二人で提出する必要はありませんので、相手の一方的な思いで届出される可能性があります。

5月1日の本人確認の法律上のルール化に伴い本人確認を重要視はされるのですが、あくまで本人確認できない場合にその本人に届出が受理されたことを通知するということです。本人確認出来ないないから受理されないわけではありません。受理されると戸籍上にその届出の事実関係が記載されてしまいます。当然、以前と変わらず注意しなければならないのです。もし、勝手に婚姻届を出されてしまった場合には、市役所の窓口に行っても撤回はされません。戸籍を訂正するためにはきちんとした手続が必要です。

まず、家庭裁判所に申し立てて婚姻の無効を主張して、婚姻届無効の調停を申し立てなければなりません。そこで、婚姻無効の判決を得て戸籍を訂正します。ただし、戸籍を訂正したからといって戸籍が元通りになるわけではありません。婚姻届が出されて戸籍が変わったという記載の後が残ってしまします。判決を得て役所の窓口で戸籍を訂正したとしても虚偽の婚姻の記載に抹消線を引かれるだけです。抹消線を引かれるだけなので戸籍に後が残ります。

そこで、戸籍の後を完全に無くすために一つだけ方法があります。それは婚姻届が出されて市区町村以外に転籍する方法です。「管外転籍」という制度なのですが、この制度を利用すると戸籍に後が残りません。しばらく前なのですが、私の知人がこの方法で戸籍の後を消しました。ただ、あくまで戸籍の後を消すためにしたやり方なので、賛否両論はあるでしょう。実際には戸籍を白くするためにある制度ではないので、他の方法で戸籍法を考えて欲しいものです。


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会社商号イメージ〜松浦行政書士事務所5

会社設立には複数の会社組織があります。その会社組織によって必ず〜会社という文字を商号のなかに入れなければなりません。どういう会社にするかによっても違いができますが、言葉のイメージでは断然株式会社が王道です。

  • ○○○○株式会社
  • ○○○○合同会社
  • ○○○○合資会社
  • ○○○○合名会社
  • ○○○○有限会社

上記のネーミングをさらっと見ても株式会社が目立ちます。まるっきり同じような会社と取引するときは、やはり株式会社を選ぶのではないでしょうか。それだけ株式会社の知名度は高いです。日本で一番多い有限会社も知名度はありますが、今は有限会社は設立できません。これからはどんどん知名度は下がっていくと思われます。法律が変わって有限会社が復活しない限りは。

次に合同会社が続きます。合同会社は増えていってはいますが、設立費用の観点から設立しやすいイメージが強く、本来の利点の自由度の強味をいまいち発揮していないような感じです。当事務所の場合なのですが、設立する会社の大半は株式会社です。面談後、ご依頼人の会社のイメージによっては合同会社の説明をするのですが、特に一人会社の場合はあまり特徴がつかめないようです。新会社法により株式会社も一人取締役で設立できてしまいますからね。

それと忘れてはいけないのは、会社の設立後の会計処理は株式会社とか合同会社とか関係なくきちんとやらなくてはなりません。合同会社だからといって適当にやれるわけではありません。ですから、設立費用を考える方は少し危険です。確かに会社設立時は何かとお金がかかるので、できるだけ費用を押さえたいと思うのは私も同じですが、それだけの理由で決めるのはやめた方が良いと思います。合同会社は後で株式会社に組織変更が可能なので、とりあえず合同会社で試してみて軌道にのったら株式会社に組織変更を勧めている書籍などがありますが、私はそうは思いません。どうせ株式会社にしたいのなら最初から株式会社設立で目的に向かった方が気持ちが入ると思うのです。そういう意味で合同会社を強く勧めない理由です。

ただし、出資と配当の比率を変えられるなど合同会社にはすごく良い利点があります。技術は持っているが出資するお金があまりない人やお金はあるけど技術がない、営業だけが得意、事務職なら自信ある、友達同士で会社を設立したいなどなど、こういう人達が集まってコラボレーションすることにより、株式会社にも負けない大きな力になります。

次に有限会社なんですが、考え方は二つあります。時が経つと有限会社の知名度は必ず下がります。しかし、古くから生き残っている会社とも考えられます。古い会社、新しい会社、どちらも利点はありますので、人によってイメージは違ってくるのではないでしょうか。若い人向けの会社なら株式会社の方が受けはいいですし、老舗店舗のように創業○○年などというような売りにしている場合は有限会社でもイメージは下がりません。でも、老舗を売りにしている会社でも株式会社はありますので、やはり最終的なイメージを考えると有限会社の方がイメージ的には劣ると思います。

他の合資会社、合名会社は今はあまり設立する方はおりません。あまり、メリットも感じられません。個人事業の延長のような気もします。

さて、皆さんはどの会社を選びますか?


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離婚の際に称していた氏を称する届〜松浦行政書士事務所5

○離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の届出をすると自動的に旧姓に戻ります。ただ、離婚の日から3ヶ月以内に本籍地の役所に届出することにより、そのまま婚姻時に称していた氏を使用することも可能です。

子供のことや仕事のことを考えてそのまま婚姻時に使用していた氏を使う人も結構います。ただ、一度この届出をすると、その後旧姓に戻したくても簡単には行きません。家庭裁判所に氏の変更届を申し立てなければいけません安易には考えない方が良いです。

これとはまったく逆で子の氏を親の離婚では何の変更もありません。かりに母親が旧姓に戻ったとして子はそのまま今まで使用していた氏を使うことになります。ただ、母親が旧姓に戻り、子の親権も母親が持っていた場合は子の氏は母親の氏を称する方が自然です。その場合は家庭裁判所に申し出することにより子の氏を母親の氏に変更できます。この変更の申し立ては所定の届出を行えばスムーズに氏の変更はできるでしょう。


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不受理申出(養子縁組・離縁・婚姻・離婚)〜松浦行政書士事務所5

○不受理申出

養子縁組・離縁・婚姻・離婚などを勝手に届出されないように、あらかじめ市区町村長にこれらの届出を受理しないように申出することができます。この申出は市区町村の住民課等の窓口で行います。

特に協議離婚の話し合いがまとまらないときは、相手方に勝手に離婚届を出されてしまう可能性があります。そういう状態が続いているいるときは注意した方が良いでしょう。

ただし、2008年5月1日から「本人確認」が法律上のルールになります。窓口に来た方が、本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことを本人に通知することになります。違法な養子縁組などはこれで解決しそうですが、離婚の場合は難しいかもしれません。

離婚当事者二人の本人確認をするのか、一人しか本人確認しないかによって「本人確認」の法律上のルール化は無意味になりそうな気がします。どうせやるなら徹底してやってもらいたいです。それとこの本人確認は写真付きでないと本人確認書類とはみなされません。運転免許証やパスポートを持っていない方は写真付きの住民基本台帳カードを作成しておいた方が良さそうですね。


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婚姻費用分担〜松浦行政書士事務所5

例えば、夫の収入で妻と子を養っているとします。外で夫が浮気をし、それを妻が知って別居状態になったなんてことがあります。

たとえ、離婚を前提にしていても未成熟な子や家事・育児に専念している妻に別居中も夫は生活費を入れる義務があります。生活費を入れてくれないと妻や子の生活は困難になります。

離婚の話が長引きそうな場合は、まず生活費について話し合いが必要です。ただ、お互い心が離れているケースが多いので話し合いも中々うまく行かないことが多いです。

そこで、話し合いがまとまらなかったり、約束した生活費を入れてくれないときは裁判所に「婚姻費用分担」の調停申し立てを行います。裁判所の力を借りて夫にプレッシャーをかけます。

それでもうまく行かないときは審判(裁判)に持ち込むことも可能です。もちろん、調停期間中や審判の申し立ての間も生活費を請求できます。裁判所の判断により夫の財産を差し押さえることもできますので裁判所の力を借りて調停・審判の申し立てを行うことがもっとも効果的です。本当は話し合いですべて決着がつけばいいんですけどね。


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合同会社・LLCの業務執行社員〜松浦行政書士事務所5

○合同会社・LLCの業務執行社員

合同会社・LLCは出資した者イコール経営する者となるのですが、出資している者を経営から外すことも可能です。その場合は定款の中に業務執行社員を決めます。この出資だけしていて経営に参加しないということは株式会社の株主と同じようになってしまいます。合同会社設立の特徴が十分に生かされないような気がします。株式会社の株主と同じようになるのですから。

業務執行社員は代表権も持ちます。大人数の場合はこの制度は問題はありませんが、少人数の場合は出資のみの業務執行ができない社員のことも考えならが経営しないとうまくいかなくなりますので注意が必要です。

ただ、合同会社は株式会社への組織変更ができるので、小規模な合同会社で始めて事業が軌道になり次第、株式会社へ組織変更することも視野に入れて経営していけば合同会社の制度の利点をより活用できるように思います。


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合同会社・LLC設立登記必要書類〜松浦行政書士事務所5

○合同会社設立登記必要書類

合同会社・LLC設立登記申請には代表者個人の印鑑証明書が必要です。住民登録をしている市区町村役場発行の実印の証明書です。

LLCには法人も代表社員になることができるのですが、その場合はその代表者になる法人の印鑑証明書と履歴事項証明書が必要になります。法人の代表者個人の印鑑証明書ではなく法人の印鑑証明書になります。

※合同会社は定款認証が不要なので、この必要書類と定款、登記申請書を作り設立申請します。


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合同会社・LLCの定款〜松浦行政書士事務所5

○合同会社・LLCの定款の絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 社員の氏名または名称および住所
  • 社員が有限責任社員である旨
  • 社員の出資の目的、価額または評価の基準

※絶対的記載事項とは定款の中に必ず入れておかなければいけない事項です。目的、商号、本店所在地などは株式会社と同じですが、その他に違う面も出てきます。ただ、合同会社や有限責任事業組合は自由度が高い組織を作れるので定款もある程度自由に作れます。

○相対的記載事項

  • 業務執行社員の定め
  • 代表社員の定め
  • 利益の配当
  • 退社条件
  • 解散事由
  • 損益分配の割合など

※相対的記載事項とは必ず定款の中に入れなくてもいいが、入れておかなければ効力がない事項です。この中でも代表社員の定めくらいは入れておいた方が良いでしょう。

○その他

  • 決算期
  • 社員の報酬など

※これはあくまで任意ですが、決算期は入れておいた方が良いと思います。


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株式会社と合同会社の費用比較〜松浦行政書士事務所5

○株式会社と合同会社の費用比較


<株式会社の法定費用>

定款認証    約52,000円

定款印紙代    40,000円

登録免許税  資本の1000分の7(15万未満は15万円)

※資本金は300万だった場合は約242,000円。ただし、電子定款対応の専門家に依頼した場合は定款印紙代はかかりません。別途専門家の報酬はかかります。


<合同会社の法定費用>

定款印紙代   40,000円

登録免許税   60,000円

※法定費用は100,000円になります。定款認証は不要なので、公証人手数料はかかりません。専門家に依頼した場合は別途報酬がかかります。


このように費用だけ比較すると断然合同会社の方がお得です。ただ、株式会社の知名度などを考えると一概にどちらが良いとは言えませんので、会社を設立するときはどの組織が適しているかをよく考えてから進めていきましょう。


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合同会社〜LLCの特徴〜松浦行政書士事務所5

○合同会社・LLCの特徴

  • 少ない資本で会社を設立する場合に適している
  • 法人格がある
  • 出資者=経営者(原則)
  • 定款の認証が不要
  • 設立時の費用が安い
  • 有限責任
  • 株式会社に比べると知名度が低い
  • 機関設計や意思決定がある程度自由

上記のような特徴がありますが、LLC独自のスタイルというより株式会社と比べて割と自由に会社運営できるということが特徴のような気がします。経理面などはやはり法人格がありますので、株式会社と同様にきちんとしなければなりません。今は株式会社でも1人取締役でも設立できますし、資本金も1円からOKなのでもう少し特徴がないと急激には知名度は上がらないでしょう。同じような会社でしたら、○○合同会社より○○株式会社の方がなんとなく安心できますからね。ただ、何かとお金がかかる設立時に費用をなるべく抑えたい場合や、株式会社設立に比べて設立が比較的楽なので、時間的に余裕がない場合、小規模で始めたい場合などは適していると言えます。株式会社への組織変更もできますので、合同会社から始めて軌道に乗り出してから組織変更する考えもあります。


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相続人がいない場合〜松浦行政書士事務所5

相続人がいない場合は、特別な事情がない限り国のものになってしまいます。相続人がいないので、仕方のないことかもしれませんが、みすみす国に寄付することもないだろうと思います。

どうせなら相続人がいない場合は自分の気持ちを込めてお世話になった人やお寺、ボランティア活動の支援、社会福祉関連に遺産を上げるために、相続財産を寄付するというような文面で遺言書を作成をすることをお勧めします。

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相続・遺言(内縁の妻)〜松浦行政書士事務所5

内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。

夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこで、この理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。

内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージを送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。

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