松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

茨城県守谷市松浦行政書士事務所公式ブログ。会社設立・ 相続・遺言・公正証書・建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、運送事業、農地法等の許可申請・車庫証明等の行政書士業務の情報発信。茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

2008年04月

認知調停申立書〜松浦行政書士事務所5

○認知調停申立書


父親がわが子と認めない場合に行う申立です。


<申立人>

子、子の直系尊属またはこれらの者の法定代理人


<相手方>

認知を求められる父又は母、子の直系尊属が申立人となる場合は祖父又は祖母


<申立先>

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所


※審判や判決で認知したときは、10日以内に審判書や判決と、それぞれの確定証明書を添えて、「認知届」を市町村役場に提出する必要があります。


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認知した子どもを籍に入れる場合〜松浦行政書士事務所5

○認知した子どもを籍に入れる場合

認知した子どもを籍に入れる場合はまず「子の氏の変更許可申立書」を用意しなくてはなりません。申立時期は特に制限はなく子の氏を変更しようとするときになります。


<申立先>

子どもの住所地の家庭裁判所


<申立人>

氏を変更しようとする子ども


<添付書類>

  • 子ども、その法定代理人、父母の各戸籍謄本
  • 手数料、切手

※家庭裁判所が許可しないと子どもの氏は変更できません。当事者同士で決めてできるものではありません。それだけ子どもの将来を左右する大事なことです。そして、この申立の審判が出てから次の届出(入籍届)に入ります


○入籍届

入籍届の届出時期は「子の氏の変更許可」の審判が出てから10日以内にしなくてはなりません。


<届出先>

父の住所地あるいは子どもの本籍地の市町村役場の戸籍係


<届出人>

入籍する本人


<届出書類>

入籍届


<添付書類>

  • 子の氏の変更許可審判書謄本
  • 届出先が子どもの本籍地でない場合、現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本

※認知に限らず子どもの戸籍を変えるには、簡単な届出だけではできません。離婚の際に決定した親権なども勝手に変えることはできず、家庭裁判所の許可が必要になります。


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認知届〜松浦行政書士事務所5

○認知届

認知届とは婚姻していない状態のときに生まれた子を父親が自分の子と認めたときに、市町村役場で届出をすることをいいます。届出人は父親で届出先を正確にいうと認知される子または認知する父の本籍地のある市町村役場の戸籍係に提出します。添付書類は次の通りです。

  • 父と子のうち届出先に本籍のない者の戸籍謄本
  • 胎児認知の場合は母親の戸籍謄本
  • 子どもが成人している場合は子どもの認知承諾書

※認知は生まれる前(胎児)や成人してからでもできます。ただし、成人しているときは認知される子の認知承諾書が必要です。


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会社経営(事業承継)〜松浦行政書士事務所5

中小企業、特に同族会社にとって事業承継対策は大切な経営者の義務です。事業承継のやり方一つで従業員、取引先、今までお世話になった方々に大変迷惑をかけることになる可能性もあります。経営者は経営から身を引く直前ではなく、前々から事業承継対策を考えていくことが望まれます。

中小企業庁の統計によると、経営者(中小企業や同族会社)の年齢は年々上がってきているようです。ここでいう経営者とは社長とは限らず、あくまで経営の実権を握っている人です。中小企業は会長職で株を一番持っている創業者が会社で一番力がある場合などが多いです。経営の実権を握っている経営者の年齢が上がっているということは、近い将来世代交代をせざるを得ません。実際にその時になってから慌てたり、相続等で遺産分割がうまく行かず、会社にとって望ましくない人事にもなりかねません。

これからの会社経営は後継者を育てながら、事業承継を頭の中に入れて継続していくことが経営者にとっての義務ではないでしょうか。以前は必然的に自分の子供などに経営権を渡していることが多かったのですが、今は若い人の考え方も違い、また経営者の考え方も変わってきています。当然のように会社の骨組みを身内で固めるような時代ではありません。もし、そうだとしても身内という肩書きを横に置き、後継者として育てることが会社として生き残れる最大の武器になります。


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車庫証明(保管場所使用承諾証明書)〜松浦行政書士事務所5

○保管場所使用承諾証明書(車庫証明添付書類)


1 保管場所の位置

   保管場所の住所


2 住所・氏名

   申請者の住所、氏名


3 使用期限

   できるだけ1年以上の契約にしましょう


4 提出日

   車庫証明申請を行う日


5 保管場所所有者の連絡先

   賃貸人又は土地の管理者の住所、氏名、印鑑

   賃貸人又は管理者が会社の場合は会社の住所・代表者印


※上記の証明書は茨城県の場合は参考にしています。管轄警察署によっては異なる申請書を使用している場合があるので注意しましょう。


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保管場所使用権原疎明書面(自認書)〜松浦行政書士事務所5

○車庫証明の添付書類 自認書の書き方


1 届出先警察署

   管轄警察署

2 提出日

   車庫証明申請書を申請する日

3 郵便番号・住所・氏名・電話番号

   住所は市区町村に登録されている住所


※一番上に書いてある「証明申請・届出」「土地・建物」の中から当てはまるものに○をつける。上記は茨城県警察署の申請書を参考にしておりますが、自認書も各警察署によって異なる場合がありますので注意して下さい。


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東京ドームの稼働率〜松浦行政書士事務所5

ドーム

 

 

 

 




巨人が本拠地としている東京ドームの稼働率はすごい。読売新聞の記事では年間700万人の入場者が集まるらしい。東京ドームの年間稼働率は85.8%の313日。これでも草野球や結婚式などの時間貸しは含まれていないというのだから、驚きです。

海を渡ってアメリカでも松坂がいるレッドソックスの本拠地のフェンウェーパークも東京ドームに負けてないらしい。レッドソックスという人気チームの本拠地としての知名度も生かし、年間400のイベントが開かれている。年間400といったら平均1日に1回以上のイベントが開かれているのだから、ちょっと考えられない。この球場の関係者は努力も怠らず、毎年球場改修を続けてレストランにも力を入れて結婚式やパーティーも増加している。

やはり知名度だけでなく、ビジネスはやり方次第なんだな、とつくづく感じる。スケールの大小はあるが、自分の仕事の上でも考えさせられる記事でした。

当事務所は、茨城県守谷市という小さな街にありますが、こんな小さな街でも色々工夫して行政書士として頑張っていきたい思います。

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守谷市車庫証明

国土地理院(つくば市)〜松浦行政書士事務所5

農地法2条申請の添付書類として提出する航空写真を閲覧しにつくば市にある国土交通省国土地理院に行ってきました。全国各地の地図の閲覧ができます。航空写真は白黒で2,500円、500円払えば証明書も付けてくれます。

ある建物が何年前からあるのか、この道路は何年前からあるかなどの航空写真とともに証明してくれるので大変役に立ちます。航空写真を証明として使用する場合はここで閲覧して確認します。

この国土地理院は、入口にはガードマンが常駐しているので一瞬入りにくいような感じはしますが、地図や測量等、調べるときは大変便利で良い施設です。毎年、イベントも開催されているみたいなので、今年は子供を連れて遊びに行こうかなぁ、と思っています。

国土地理院 http://www.gsi.go.jp/

つくば市は国の機関が数多く存在していて面白いです。茨城の中では会社も多いし、お店も多いのでちょくちょく行っています。守谷にも法務局か警察署あたりあればいいんだけどなぁ・・・


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