○自筆証書遺言が無効になる場合(自筆証書遺言とは遺言者本人の自筆による遺言)
- 日付、押印がない
- 本人が書いたものと証明できない
- 自筆ではない(ワープロ等)
- DVD、ビデオ等で撮影した遺言
- 夫婦共同遺言
- 遺言書に書かれた財産が存在しない
- 遺言書が改ざんされている場合
- 遺言での離婚請求
- 遺言書の文字が判読できない
- 遺留分侵害
※上記のような場合は自筆証書遺言は無効になる可能性があります。ただし、相続人の誰もが納得しているならば、遺産分割協議で遺言書通りに遺産を分割できます。財産をもらう方も欲しくなければ、もらわなくても問題ありません。遺言というのはあくまで遺言者の単独行為であって、遺言書が存在していても遺産分割協議で違う割合で遺産を分割できます。
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