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2008年10月

遺言執行者が選任されていた場合〜松浦行政書士事務所5

遺言執行者が遺言等により選任されていた場合は基本的には遺言執行者が遺言通りに相続財産を分けることができます。

仮に相続人が遺言執行者を無視して遺言とは違う相続手続きを行った場合は、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。

相続人といえども遺言執行者の相続財産の執行を妨害はできません。ただ、相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割協議をしたいときは遺言執行者にその旨連絡をし、遺言執行者を加えて遺産分割協議をすることが望ましいです。そうすることにより、遺言とは違う遺産分割協議を成立させることは可能です。

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Q遺産分割前の遺産の管理〜松浦行政書士事務所5

 遺産分割協議前の遺産の管理は、誰がどのように行えば良いですか?


 遺産分割前の遺産の管理は大きく分けて3つに分かれます。

1・保存行為

遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。

2・管理行為

遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等

3・処分行為

財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。


※遺産の管理は相続における単純承認・限定承認・相続放棄によって方法が違ってきます。相続が発生した後は、まず相続をどう分けるかではなく遺産がどれくらいあるかを相続人同士でしっかりと把握することから始まります。それがわかってから遺産分割協議をしないと後でトラブルの原因になりますので財産調査は重要でもっともしっかりとやるべきことです。


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Q相続財産調査〜松浦行政書士事務所5

 相続財産はどのように調べれば良いのですか?

 相続財産の調査は遺産分割前には必要不可欠です。ここをしっかりやっておかないと後で相続人同士のトラブルの元になります。

  • 固定資産税評価証明書(市区町村)土地・建物等
  • 預金通帳・定期証書・貸金庫(金融機関)
  • 保険証書(保険会社)
  • 国債(公共機関)
  • 株券・社債(証券会社・通知書)
  • 契約書
  • 公正証書(公証役場)

※上記のように調査するものは結構あります。通知書等でしかわかりにくいものもありますが、封書などもしっかりと調査する必要があります。公証役場で公正証書を作成している場合は遺言の可能性もありますので、公正証書を作成したなどと聞いていたときなどは問い合わせしてみるのも良いと思います。


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相続できる財産?相続できない財産?〜松浦行政書士事務所5

Q相続できる財産はどういう財産ですか?

A相続できる財産は現金・預金など一般的なものから株券・社債・手形・小切手等の有価証券、土地・建物・立木等の不動産、債権・債務・借地権・借家権・質権・抵当権や著作権・特許権・意匠権・商標権等の工業所有権と言われているものも相続できます。


Q相続できない財産とは?

A相続できない財産とは被相続人の固有の権利、一身専属的な権利などのようにその人だけが権利を持つものです。具体的には、死亡退職金・遺族給付金・生命保険請求権や香典などは基本的には相続財産とされません。


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