松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

茨城県守谷市松浦行政書士事務所公式ブログ。会社設立・ 相続・遺言・公正証書・建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、運送事業、農地法等の許可申請・車庫証明等の行政書士業務の情報発信。茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

2008年12月

会社設立よくある質問3〜松浦行政書士事務所5

 株式会社設立時の取締役は何人必要ですか?


 株式会社の設立時の取締役の員数の規定はありません。何人でも問題ないのですが、取締役会を設置するときは最低3人必要です。また、監査役の設置も取締役会を設置しないときは自由です。今は一人取締役も不思議なことではありません。一人で会社を起こすことも当たり前になってきました。ただ、会社のイメージを考えるのであればやはり3人くらい取締役がいる方が自然のような気がします。同族会社の税金面の不利を考えると身内以外から信頼できる人に取締役をやってもらうことも考えた方が良いでしょう。


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会社設立よくある質問2〜松浦行政書士事務所5

 株式会社設立の際の資本金はいくらぐらいがいいですか?

 はい、会社設立時の資本金は1円からでOKです。これも会社法で大きく変わったところですが、以前は株式会社を設立するには1,000万円という資本金が必要でした。もう制度が無くなってしまった有限会社は300万円です。ですから以前よりはるかに会社を設立し易くなりました。

このように最低資本金を低くした背景にはIT関連や資本がかからないビジネスモデルを考える経営者が増えて、設立時の資本金があまりなくても、運営できる会社が多くなっていることが原因の一つと言えます。ただ、資本金が1円ですとボールペン一本買えません。設立業務を専門家に依頼したときの費用や定款認証手数料、設立登記の際の登録免許税などの経費も資本金からはもらえません。それにもっとも重要な会社のイメージも資本金1円だと良くはありません。できればある程度は資本金を入れた方が良いでしょう。


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会社設立〜よくある質問1〜松浦行政書士事務所5

 会社の商号はこれで問題ないですか?

 会社の商号は新しい会社法が出来て、類似商号という制度が緩和されたので、同住所同番地でなければ登記は出来てしまいます。ただ、商標登録してある名称だと後々面倒になる可能性があるので、商号調査というより商標調査が重要になります。

できるだけ有名な名称を使用しないことがベストです。それと類似商号が緩和されたとはいえ、本店の近くに同じ名称の会社があると、職種にもよりますがあまり気分は良くありません。設立登記には関係なくても商号調査することも良いでしょう。


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子から親への贈与〜松浦行政書士事務所5

親から子への贈与の場合は、相続時精算課税制度や住宅資金特別控除などと特例があるが、逆に子から親への贈与は特例がありません。

子が親に親孝行で家を建てた場合もしっかり贈与税を取られてしまいます。財産が親に行くということは、後に相続財産になるのでこういうケースでは特例があってもいいのではないでしょうか。

相続税を納税させるために贈与税の税率を高くしているのだから、後に相続財産になるものは住宅取得資金等の条件付で納税猶予があっても何の不思議もないことだと思います。


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相続時精算課税制度〜松浦行政書士事務所5

相続時精算課税制度とは、生前に贈与が行われたがその時点で贈与税を納税せず、相続時に贈与された財産を加算して相続税の計算が行われるという制度です。相続税より贈与税の方が高い税率なので、良い制度と言えるでしょう。特別控除額は2,500万円です。また、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上で、住宅資金の贈与が行われた場合は、相続時精算課税にプラスして住宅資金特別控除の特例が使えるので2,500万円プラス1,000万円で合計3,500万円まで控除額が増やすことができます。


<相続時精算課税制度の注意点>

  • 申告期限内に贈与申告書と選択届出書を提出
  • 一度、選択すると撤回は不可能
  • 養子縁組が解消しても、引き続き適用
  • 贈与額が特別控除額を超えた場合、超えた部分は一律20%

※住宅取得資金特別控除を使う場合は、この他にも住所や建物面積など条件があるので、税務署等に確認した方が良いでしょう。当事務所のお客様もこの制度をご利用している方が多く、とっても良い制度です。それほど、贈与税額と相続税額の差は大きいので、暦年課税(年間110万までは非課税)と相続時精算課税はじっくり考えて選択することがベストですね。


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