農地の生前一括贈与には色々と税金面などで有利になることが多く、利点があるため一定の要件を満たす場合は贈与税の納税猶予が受けられます。納税を猶予するのであって、免除ではないので農地を贈与後も耕作しなければなりません。所定の使用(利用)を行わなかった場合は、納税の猶予が打ち切られ、贈与税にプラスして利子税なども納付しなければなりません。耕作しないのであれば、相続時精算課税の方が無難です。その家ごとにあう制度の選択が必要になります。
○贈与税の納税猶予の特例の要件
- 受贈者は贈与者の推定相続人であること
- 受贈者は18歳以上であること
- 受贈者は贈与日まで引き続き3年以上農業に従事していること
- 受贈者は贈与日以降、農業経営を始めること
- 受贈者は特例の適用を受ける旨を申告期限内に申告すること
- 贈与者の所有する農地を全部贈与されること
- 納税が猶予される税額に見合う担保を提供すること
- 贈与税の申告期限後3年ごとに継続届出書を提出すること
※贈与者の所有する農地を全部贈与されたとしても、その農地が他人に貸付してある場合は割合によって特例が使えない場合があります。担保は税務署が土地などに抵当権を設定します。
○有利な点
- 不動産取得税が猶予される。
- 農地の細分化・経営規模縮小が回避される。
- 贈与者が死亡した場合は贈与税が免除される。
※贈与者が死亡した場合は贈与税が免除されるが、相続財産とみなされ相続時に精算されることになります。
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