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2009年04月

一般社団法人設立の要件〜松浦行政書士事務所5

<一般社団法人設立の要件>

  • 財産要件は無し
  • 設立社員は2名以上
  • 名称の中に「一般社団法人」が必要
  • 公証役場で定款認証が必要
  • 理事は必須
  • 社員総会必須
  • 理事会、監事の設置は任意
  • 理事選任は社員総会の決議
  • 代表理事の選任、解任は理事会
  • 代表理事の理事会への報告義務
  • 理事、監事、会計監査人、評議員は再任可能
  • 計算書類等の作成、保管、社員、評議員等、債権者への開示
  • 公告義務

※設立時は公益性無し。財団法人は財産的要件が強いが、社団法人は財産的要件は無く、人的要件で成り立つ法人。原則は非営利団体だが、営利事業も可能。ただし、営利事業は株式会社等と同様に税金の申告義務があり、当然に利益が出た場合は所得税を納税しなくてはならない。

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一般社団法人設立〜松浦行政書士事務所5

一般社団法人設立(定款例)

  1. 名称
  2. 主たる事務所
  3. 目的
  4. 公告
  5. 入社
  6. 経費等の負担
  7. 社員の資格喪失
  8. 退社
  9. 除名
  10. 社員名簿
  11. 社員総会
  12. 開催地
  13. 招集
  14. 決議の方法
  15. 議決権
  16. 議長
  17. 議事録
  18. 員数(役員)
  19. 選任等(役員)
  20. 任期(役員)
  21. 代表理事の選定及び職務権限
  22. 監事の職務権限
  23. 役員の報酬等
  24. 取引の制限
  25. 責任の一部免除
  26. 基金の拠出
  27. 基金の募集
  28. 基金の拠出者の権利
  29. 基金の返還の手続
  30. 事業年度
  31. 事業計画及び収支予算
  32. 最初の事業年度
  33. 設立時の理事、代表理事及び監事
  34. 設立時の社員の氏名又は名称及び住所
  35. 法令の準拠

※上記の定款例は理事複数・監事・基金設置の場合になります。理事1名で基金非設置の場合は上記よりかなりシンプルな定款になります。


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一般財団法人設立の要件〜松浦行政書士事務所5

<一般財団法人設立の要件>

  • 設立拠出金は300万円以上
  • 公証役場で定款認証が必要
  • 名称には一般財団法人の文字を入れる
  • 評議員、評議員会は必須機関
  • 理事、理事会、監事は必須機関
  • 理事は3人以上
  • 理事、監事、評議員は再任可能
  • 公告が必要
  • 計算書類等の作成、保管、社員や評議員、債権者へ開示義務
  • 二期連続で純資産額が300万円未満は解散

※一般財団法人は設立し易くなったのですが、設立時では公益性がありません。


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一般財団法人設立〜松浦行政書士事務所5

一般財団法人設立(定款例)

  1. 名称
  2. 主たる事務所
  3. 目的
  4. 公告
  5. 設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額
  6. 事業年度
  7. 評議員
  8. 選任及び解任(評議員)
  9. 任期(評議員)
  10. 報酬等(評議員)
  11. 権限(評議員会)
  12. 開催(評議員会)
  13. 議長(評議員会)
  14. 決議(評議員会)
  15. 議事録(評議員会)
  16. 役員(理事等)
  17. 選任等(理事等)
  18. 任期(理事等)
  19. 解任(理事等)
  20. 報酬等(理事等)
  21. 権限(理事会)
  22. 招集(理事会)
  23. 議長(理事会)
  24. 決議(理事会)
  25. 議事録(理事会)
  26. 定款の変更
  27. 解散
  28. 設立時評議員
  29. 設立時役員
  30. 最初の事業年度
  31. 法令の準拠

※一般財団設立には定款の認証が必要です。上記のようなことを取り決めて公証役場で定款を認証しなくては設立できません。まずは、定款原案を作成しながら準備を進めて行きましょう。


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「地縁による団体」認可申請〜松浦行政書士事務所5

自治会等が不動産を所有したいときなどは、自治会長の名義で登記しなければなりません。自治会は法人格が認められていないので、自治会の構成員等の個人名義で登記をするしかないので、その方が亡くなったりすると、登記手続きなど面倒になります。しかし、自治会で地縁による団体の認可を取得すると、自治会名で「法人格」が得られ、不動産登記も可能になります。ただし、地縁による団体の認可には一定の要件があるので、認可を申請する市区町村で確認した方が良いでしょう。下記は一般的な例です。


<地縁による団体認可申請>

1・規約

  • 地縁団体の目的
  • 地縁団体名称(○○町内会、○○公民館)
  • 区域
  • 事務所
  • 構成員の資格
  • 代表者
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

2・総会議事録

認可申請を行うことを議決した総会議事録の写し。

3・構成員名簿

構成員の住所・氏名。世帯主だけでなく、構成員の資格のある者。

4・保有資産目録又は保有予定資産目録

認可には不動産の所有が必要で、現に不動産を所有している場合は、保有資産目録。予定不動産の場合は保有予定資産目録になります。

5・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

 事業活動計画書等

6・申請者が代表者であることを証する書面

 代表者就任承諾書

※地縁による団体の認可は「法人格」を取得できるので、一定の内容を変更した場合は変更届を提出しなければなりません。下記が変更した場合は変更届の提出が必要ですので注意。

  • 地縁団体の名称
  • 規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
  • 代表者の氏名及び住所

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