松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

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2010年02月

貨物利用運送事業〜松浦行政書士事務所5

運送業で仕事をするには色々と許可や届出がないとできません。ただ、トラックを持っていないくても運送業を事業として行うことが出来ます。それが貨物利用運送事業です。当事務所も昨年はいくつか申請したのですが、やりようによっては面白いです。

営業力やアイデア一つで上にステップ出来ることが十分にあり得る。現にこの許可を取得して人脈を最大限に利用して利益を出している法人も私の身近にはいます。もちろんトラックを保有していないのでリスクも低い。運送会社も仕事が貰えるので助かりますし、元請会社もいちいち複数の運送事業者と契約しなくていいので、その分人件費を削ることさえ出来る。そうやって営業して仕事の幅を広げることも可能な許可の一つと言えるでしょう。

後は貨物軽自動車運送事業ですが、これも以前は組合等に加入して仕事を貰っている業者がほとんどでしたが、これも最近では独自で営業して台数を増やしている法人もあります。やはりここも営業力・人脈・アイデアが重要。割と誰でも手を出しやすい仕事だけにこの辺のバランスが優れている人間が成功するカギを持っています。

就職なかなか決まらないという今の時代ですが、いっそのこと起業するということも選択肢の一つだと思います。私もたくさんの方の会社の設立、事業の開業をお手伝いさせて頂きましたが、確かに失敗する方もおります。でも、成功する方もおります。私から見てもこれはダメだろうという事業が成功したり、これは良いだろうという事業が失敗することもあるので、偉そうなことは言えませんが一つ言えることは成功するタイプの人間のほとんどが人脈(人間)を大事にしている方が多いということです。損得ばかり考えず、自分の顔を広げることに重点を置いてやるべきことを根気良くやっていくことが大切なのではないでしょうか。

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海外転勤時には自動車一時抹消登録〜松浦行政書士事務所5

海外転勤時には自動車一時抹消登録をした方が良い場合があります。長期の海外転勤であまり日本に帰って来なく、日本にある自動車をほとんど乗らないことがあります。

特に日本でのお住まいが賃貸の方は、とりあえず自動車を実家等に保管して賃貸契約を解除する方が多いです。その場合は住所を移した時点で印鑑証明書が取得出来なくなるので、海外転勤前のうちに印鑑証明書を取得して自動車一時抹消登録の申請をお勧めします。税金もかかりませんのでお得です。上記のような状況で海外にいても一時抹消登録は出来るのですが、その場合は大使館や領事館で印鑑証明書の代わりになる証明書を取得しなければなりません。これは面倒なので、あまり日本に帰って来ないことがわかっていれば自動車一時抹消登録を日本にいるうちに済ませておくことをお勧めします。

最近、日本から海外に行く方が多いみたいでよくご相談があるのですが、日本人が海外で活躍することは誇らしいものです。私もチャンスがあれば海外へも行ってみたいものです。

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特例有限会社の取締役住所変更〜松浦行政書士事務所5

特例有限会社では取締役の住所が変更になった場合は住所変更登記をしなくてはなりません。株式会社では代表取締役だけが住所の登記をするので、取締役は住所が変わっても登記する必要がありませんが、特例有限会社では代表取締役以外の取締役でも住所変更登記をしなくてはなりません。有限会社法が無くなって会社法に移行されてもこういうところはちょっと面倒ですね。


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代表取締役の住所を変更した場合〜松浦行政書士事務所5

意外と手続きがわすれてしまいがちな株式会社の代表取締役の住所変更

当事務所でもちょくちょくご相談があります。司法書士に何回振ったかわかりません(笑)。

代表取締役の住所のみが変更になった場合はまず、本店所在地の法務局で代表取締役の住所移転の変更登記が必要です。住所移転から2週間以内に変更登記をしなければならないので注意が必要です。

その後の手続きとしては、本店所在地の税務署に異動届。県税事務所市役所等に法人変更の届出。後は銀行等の金融機関にも届出が必要になります。添付書類としては変更の事実がわかる履歴事項証明書(商業登記簿謄本)になりますので、登記が最初の手続きになります。

※当事務所では上記のようなご相談も無料で受け付けていますので、ちょっとだけ聞きたいなぁ、と思ったときには遠慮無くご連絡下さい。

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