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2010年03月

遺贈と死因贈与〜松浦行政書士事務所5

○遺贈

遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です。遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈する方を遺贈義務者といいます。遺贈義務者は相続財産管理人がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義務者になります。遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利があります。もらいたくないものをもらっても仕方ないので、そういう場合は拒否できるのです。また、受遺者が承認又は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定めて承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみなされます。遺贈は条件付でなされる場合もあるので、受遺者は遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに放棄の意思表示をした方が良いでしょう。

※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者にはなれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書の存在というのは相続手続にとって大変重要な存在になります。


○死因贈与

死因贈与の遺贈との大きな違いは契約によってなされることです。遺贈のような単独行為ではなく、死んだら○○をあげるというような契約によって効力がもたされます。遺贈と死因贈与は似ていますが、単独行為か契約かと考えると全然違うようにも思えます。特に条件付きでなされる遺贈なら、生前にきちんと死因贈与契約という形ではっきりさせた方が安心です。

※死因贈与契約はお互いの意思確認を被相続人の生前に行うことができる生前行為です。遺贈よりは安心感はあるでしょう。

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相続欠格〜松浦行政書士事務所5

○相続〜相続欠格

相続欠格とは何の手続もなしに、法律上必然的に相続権を失うことです。この制度は相続権がある者が被相続人等の生命や被相続人の遺言行為に対して、故意に違法な侵害をした者に相続権を失わせるという制度です。

○相続欠格の要件

  • 相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させる又は死亡させようとして、刑に処せられた者。※刑に処せられたことが必要。過失致死罪・過失致傷罪は含まない。
  • 既遂、未遂は問われない
  • 被相続人が殺害されたことを知って、告発せず告訴しなかった者
  • 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し又はこれを変更することを妨げた者
  • 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

※相続欠格は被相続人との個人的な問題なので、例えば父の相続に対しての相続欠格者でも母の相続に対しては相続権はあります。

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相次相続控除〜松浦行政書士事務所5

相次相続控除

○相次相続控除

この制度は相続税法の中で相次相続控除として短期間に2回以上相続税を納税する場合に過度の負担を防ぐために設けられています。

一般的には、相続が起きると次の相続まである程度の期間があるのが通常です。しかし、短期間のうちに複数の相続が起きる可能性もあります。

具体的には10年以内の間に2回以上の相続があった場合には、前回の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減された後の金額を後の相続にかかる相続税額から控除できます。見落とすと、余計に納税するはめになりますので相続税がかかりそうな方は頭に入れておいた方がいいですね。


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内縁の妻(夫)の相続〜松浦行政書士事務所5

内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。

夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこで、この理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。

相続人以外に遺産を上げたいときは、上手に遺言を作成すれば自分の思いを相手に届けることができるのです。亡くなった後は愛情を注ぐことはできません。しかし、その愛情をお金、財産に変えて相手に遺してやることはできます。

内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージ(自分の思い)を遺言というものに変えて送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。


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特別縁故者〜松浦行政書士事務所5

相続時の特別縁故者

<特別縁故者の例>

  • 生計をともにしていた内縁の妻
  • 被相続人の看護をした甥や姪、息子の嫁
  • 被相続人の世話をして、生計をともにしてきた者
  • 被相続人の仕事上の弟子
  • 病院の看護士や療養看護をしてきて、通常より献身的に看護に尽くした者

※原則は相続人しか相続は出来ません。ただ、特別縁故者として相続人と同等の地位を確保し、相続することができる場合があるます。一般的に療養看護を尽くした者が特別縁故者の地位を貰える場合は療養看護が10年くらいと言われています。一言で10年と言ってもかなり長い。10年間もつらい介護をしたとなればこのくらいの地位は当たり前のことだと思います。


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相続放棄した場合の生命保険金〜松浦行政書士事務所5

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して相続放棄をしても受取人指定のあった生命保険金は受取れます。被相続人が債務だけを遺して亡くなった場合は、相続放棄をして債務の相続を免れることができます。

相続放棄とは初めから相続人ではなかったことになります。ただ、相続放棄をした人に受取人指定のあった生命保険金は全く別の問題です。生命保険金は相続人でなくても受取れますので、相続放棄とは関係なく手続きは出来ます。しかし、ここで問題なのは相続税の支払いです。相続税の計算上は通常通り、加算されます。相続放棄すると相続人ではなくなるので、生命保険控除(相続人×500万円)の非課税は適用されませんので注意が必要です。

ただし、今では少なくなりましたが保険金の契約者・被契約者・死亡受取人が3つとも被契約者になっている場合があります。この場合は相続財産になってしまうので、出来れば生前に受取人変更をすることをお勧めします。保険会社に言えばすぐにやってくれるので面倒だと思わずに変更をしましょう。

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遺言の撤回方法〜松浦行政書士事務所5

遺言の撤回

遺言書を作成しても、時には気が変わったり環境の変化により遺言の撤回をしたくなる状況になる場合があります。人間の生活というものはそういうものです。その場合は慌てずきちんと撤回できるように作業を進めましょう。


<遺言の撤回方法>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を破棄しても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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