建物がもう存在しないのに登記だけが残っている場合があります。今、現存している建物の登記がされてなく、その前の建物の登記がされている場合もあります。
その場所に建物を建てようとしても、以前の建物の登記が残っているので登記の抹消の申請(滅失登記申請)をしなければなりません。
その場合は市町村で発行してもらえる建物滅失証明(市町村によっては名称が違います)を取得して現在固定資産課税台帳から削除されている旨の証明をしてもらいます。この証明書を滅失登記申請書に添付して登記をきちんと直すことが大切です。
ちなみに火事等で燃えてしまった場合は罹災証明書(焼失証明書)を消防署で取得します。
松浦行政書士事務所
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