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2010年11月

会社の印鑑(代表者印)〜松浦行政書士事務所5

<会社の印鑑(代表者印)>

会社の設立登記するには、必ず設立する会社の印鑑が必要になります。通常は会社代表者印・銀行印・角印です。設立登記時には代表者印のみ必要になりますが、法人名義の通帳作成のための銀行印や請求書などに使う角印も一緒に作っておくと後で楽です。会社の代表者印は実印とも呼ばれています。個人の印鑑証明書と同様に定款や登記事項の変更などにはこの実印を使います。

○会社代表者の印鑑(実印)

  • 直径3cm以内、内円1cm以上

※制約はこれだけです。印鑑のまわりに会社名を入れ、中に株式会社の場合は代表取締役印、合同会社は代表者印と入れます。

○印鑑作成前の注意事項

会社の名称が決まると商号調査は一応しておいた方が良いでしょう。類似商号の制約が緩和されましたが、近くに同じような会社名がないかどうか、知っておくことも良いのではないでしょうか。あと場合によっては商標調査しておいた方が後のトラブル防止につながります。何も調査せずに会社を設立して後で裁判になったら最悪です。必要最小限商標調査はしておくべきでしょう。


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文章力〜松浦行政書士事務所5

文章力を付けることが行政書士をやっていく上での永遠のテーマです。文章をいかに誤字・脱字を少なく、なおかつ書く能力を養うことにより自信にもなり信頼にもつながります。

代書屋として生まれた行政書士なので、相手が思っていることをできるだけ正確に文章にすることをおろそかにしてはいけない。ただ、これほど難しいものもありません。相手が言ったことをまるっきりそのまま書くことはプロではありません。バランスを考えて内容は変えずにもっとも読んだ相手に伝わる文章を書かなければならない。難しいことです。

以前もブログで書いたのですが、10代から70代まで同じ内容で言葉を変えて伝わるような文章を書けるようになりたいです。暇なときは色々と題材を決めて文章を書く練習をしていますが、繰り返していくうちにバランスの良い文章を書けるようになってきます。


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遺言者の年齢〜松浦行政書士事務所5

若い人でも遺言を書く人が増えてるね。先日、遺言書を作成された方なんて30代です。別にこれといって病気ってわけでもないそうです。でも、いつ何かあってもいいようにとおっしゃってました。その背景には将来の不安もありそうです。女と違って男は悪い方向に物事を考える傾向にあります。そして、先のことまで考えてしまうので、遺言書を思い付くのかもしれない。

でも、色々なことを考えることは良いことです。もちろん、神経質になりすぎてもダメですが、ある程度柔軟な考えを持ちながら、色々と思い浮かべることは脳にとっても良いはずです。

妻のことを考え、子のことを考え、又は親のことを考えながら、遺言を書いています。中にはスラスラとシンプルに書いている方もいますし、中々文面が決まらない方もおりますが、出来上がった遺言はみなさん愛着があるようです。 

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事業年度終了届(決算終了届)〜松浦行政書士事務所5

<事業年度終了届>

建設業許可は事業年度が終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出しなければなりません。提出を怠れば5年ごとの更新が出来なくなるので、注意が必要です。

〇添付書類

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  3. 財務諸表
  4. 事業報告書(株式会社のみ)
  5. 納税証明書
  6. 使用人数
  7. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  8. 定款

※5は個人の場合は個人事業税、法人の場合は法人事業税で、国土交通大臣許可はその他に法人は法人税、個人は所得税の添付が必要になります。また、6、7、8は変更があった場合に添付。


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