<会社の印鑑(代表者印)>
会社の設立登記するには、必ず設立する会社の印鑑が必要になります。通常は会社代表者印・銀行印・角印です。設立登記時には代表者印のみ必要になりますが、法人名義の通帳作成のための銀行印や請求書などに使う角印も一緒に作っておくと後で楽です。会社の代表者印は実印とも呼ばれています。個人の印鑑証明書と同様に定款や登記事項の変更などにはこの実印を使います。
○会社代表者の印鑑(実印)
- 直径3cm以内、内円1cm以上
※制約はこれだけです。印鑑のまわりに会社名を入れ、中に株式会社の場合は代表取締役印、合同会社は代表者印と入れます。
○印鑑作成前の注意事項
会社の名称が決まると商号調査は一応しておいた方が良いでしょう。類似商号の制約が緩和されましたが、近くに同じような会社名がないかどうか、知っておくことも良いのではないでしょうか。あと場合によっては商標調査しておいた方が後のトラブル防止につながります。何も調査せずに会社を設立して後で裁判になったら最悪です。必要最小限商標調査はしておくべきでしょう。
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