松浦行政書士事務所公式ブログ〜茨城・千葉・埼玉対応

茨城県守谷市松浦行政書士事務所公式ブログ。会社設立・ 相続・遺言・公正証書・建設業、産業廃棄物収集運搬業、古物商、運送事業、農地法等の許可申請・車庫証明等の行政書士業務の情報発信。茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

2010年12月

車の法人名義変更〜松浦行政書士事務所5

<車の法人名義変更>

会社を設立すると、会社で使用する車は会社名義にして使用した方が色々な面で便利です。税務上はもちろん、従業員に自動車を使用させるときも社長の個人名義より会社名義の自動車の方が業務で使用するので理にかなっていますしお互い気が楽です。

ただし、年式が新しい自動車や高級車は個人から会社に名義を移すときに税金がかかる場合があります。登録から6年経過すると自動車の価値は無くなりますので、該当する自動車は問題ないでしょう。それと価値が50万以下の自動車も税金がかかりません。6年経過していない自動車も年々、価値は下がりますので、価値が50万以下になった場合は税金が発生することはありません。

他には任意保険なども保険屋さんとよく話し合ってから加入した方がいいですね。


車庫証明サポート
車庫証明申請代行・自動車移転登録・住所変更・ナンバー変更・運送事業や自動車関連許可申請等の専門ウェブサイト

株主総会議事録作成〜松浦行政書士事務所5

<株主総会議事録を作成しなくてはならない場合(例)>

〇定款変更する場合

  • 目的変更
  • 取締役の員数の変更
  • 取締役変更
  • 本店移転(管轄外)
  • 取締役報酬の変更  
  • 監査役報酬の変更
  • 発行可能株式総数変更
  • 事業年度の変更  
  • 株式譲渡制限規定の新設
  • 株式譲渡制限規定の廃止
  • 公告方法の変更  
  • 資本金の額の変更
  • 募集株式発行
  • 取締役任期の伸長

※株主総会議事録は本店所在地では10年間、支店所在地では5年間の期間保管して置かなければなりません。

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松浦行政書士事務所

茨城県守谷市松浦行政書士事務所です。会社設立/法人設立/電子定款/相続/遺言/古物商許可/建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可/貨物運送業/許可申請/契約書/公正証書/車庫証明/自動車登録/高校野球/プロ野球/守谷市/つくば市/取手市/土浦市/牛久市/柏市/野田市/我孫子/茨城県/千葉県/埼玉県/東京都
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