古物商許可の品目コード
01美術品類 02衣類 03時計・宝飾品類
04自動車 05自動二輪車・原付
06自転車類 07写真機類
08事務機器類 09機会工具類 10道具類
11皮革・ゴム製品類 12書籍 13金券類
※申請書様式の1枚目の品目コード欄は主として取り扱う品目コード1つに○を付けます。様式の3枚目の品目コード欄は取り扱う全ての品目コードに○を付けます。リサイクルショップの品目コードは10の道具類が多いように感じます(当事務所の場合)。色々取り扱っていると主として取り扱うものがわからなくなるときがありますが、よく考えて申請しましょう。それと会社設立をお考えでしたら、必ず会社を設立してから古物商許可を申請しましょう。個人で取得した古物商許可は会社では使えませんので注意して下さい。
松浦行政書士事務所
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