人が亡くなると必ず相続が発生します。相続は故人から遺産を受け継ぐことで、その権利がある相続人が遺産分割をして手続致します。この遺産分割は相続人全員で協議して決定するのですが、時には調停・裁判と発展する場合もあります。出来れば、調停などやらずに話し合いで解決する遺産分割協議で決めたいですよね。
しかし、相続人は相続を受ける権利があるのですから、当然、自分の考えを主張します。相続人同士の主張が重なったり、意見が合わない場合はもう大変です。協議が険悪なムードになってしまいます。
この遺産分割協議をする上で、役に立つのが遺言書の存在です。遺言は財産が多い、少ないにかかわらず、あるとないとでは大きな違いです。もちろん、亡くなられた方の思いも重要ですが、遺言の存在でスムーズにことが運ぶケースが多いです。私は相続でお悩みの方には遺言を書くように勧めます。遺言は自分の気持ちをストレートにぶつけられ、後の遺産分割協議に非常に役に立ちます。
〇遺言書の書き方(自筆)
・自分自身で遺言の内容、日付、氏名を書く
・氏名の横に押印する
・署名は本人とわかればペンネームも可
・書式は自由
・代筆やワープロ、テープは無効
※他にも公証役場で作成する公正証書遺言・秘密証書遺言などがあり、より安全な方法は公正証書遺言です。遺言書を公証役場で預ってくれるので、安心感があります。それと自筆証書遺言の場合はその遺言書を家庭裁判所で検認してもらわないと有効にはなりません。しかし、公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は必要なく有効とされます。
〇遺言の撤回
・自筆証書遺言 遺言書を破棄
・公正証書遺言 撤回の遺言書を作成(撤回は公正証書でも自筆でも可)
・秘密証書遺言 遺言書を破棄
※秘密証書遺言は自分で作成し、公証役場で自分で封をして手続する方法
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト
遺言書作成サポート
遺言書作成・チェック・相談サポート
公正証書遺言作成サポート
遺言書作成・公正証書遺言サポート