内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。
夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこで、この理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。
内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージを送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。
松浦行政書士事務所
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