例えば、夫の収入で妻と子を養っているとします。外で夫が浮気をし、それを妻が知って別居状態になったなんてことがあります。
たとえ、離婚を前提にしていても未成熟な子や家事・育児に専念している妻に別居中も夫は生活費を入れる義務があります。生活費を入れてくれないと妻や子の生活は困難になります。
離婚の話が長引きそうな場合は、まず生活費について話し合いが必要です。ただ、お互い心が離れているケースが多いので話し合いも中々うまく行かないことが多いです。
そこで、話し合いがまとまらなかったり、約束した生活費を入れてくれないときは裁判所に「婚姻費用分担」の調停申し立てを行います。裁判所の力を借りて夫にプレッシャーをかけます。
それでもうまく行かないときは審判(裁判)に持ち込むことも可能です。もちろん、調停期間中や審判の申し立ての間も生活費を請求できます。裁判所の判断により夫の財産を差し押さえることもできますので裁判所の力を借りて調停・審判の申し立てを行うことがもっとも効果的です。本当は話し合いですべて決着がつけばいいんですけどね。
松浦行政書士事務所
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