婚姻はお互いの合意によってなされる身分行為です。お互いの意思にのみもたされるものです。しかし、勝手に出されてしまう可能性もあるのです。役所の窓口で届出するときに二人で提出する必要はありませんので、相手の一方的な思いで届出される可能性があります。

5月1日の本人確認の法律上のルール化に伴い本人確認を重要視はされるのですが、あくまで本人確認できない場合にその本人に届出が受理されたことを通知するということです。本人確認出来ないないから受理されないわけではありません。受理されると戸籍上にその届出の事実関係が記載されてしまいます。当然、以前と変わらず注意しなければならないのです。もし、勝手に婚姻届を出されてしまった場合には、市役所の窓口に行っても撤回はされません。戸籍を訂正するためにはきちんとした手続が必要です。

まず、家庭裁判所に申し立てて婚姻の無効を主張して、婚姻届無効の調停を申し立てなければなりません。そこで、婚姻無効の判決を得て戸籍を訂正します。ただし、戸籍を訂正したからといって戸籍が元通りになるわけではありません。婚姻届が出されて戸籍が変わったという記載の後が残ってしまします。判決を得て役所の窓口で戸籍を訂正したとしても虚偽の婚姻の記載に抹消線を引かれるだけです。抹消線を引かれるだけなので戸籍に後が残ります。

そこで、戸籍の後を完全に無くすために一つだけ方法があります。それは婚姻届が出されて市区町村以外に転籍する方法です。「管外転籍」という制度なのですが、この制度を利用すると戸籍に後が残りません。しばらく前なのですが、私の知人がこの方法で戸籍の後を消しました。ただ、あくまで戸籍の後を消すためにしたやり方なので、賛否両論はあるでしょう。実際には戸籍を白くするためにある制度ではないので、他の方法で戸籍法を考えて欲しいものです。


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