未成年者がした契約などの取引行為は親の同意が必要です。この同意がない場合はいつでも契約を取り消すことができます。キャッチセールス等にひっかかり未成年者が契約するケースもあります。この場合は契約の取消・解除ができます。親というのは厳密に言えば法定代理人のことです。未成年者の法定代理人は通常は親なのですが、親がいない場合は後見人などです。未成年者の定義は誰もが知っている通り、年齢が20歳未満です。18歳未満にしようという動きもありますが、今のところ20歳未満の方を指します。ただし、20未満でも婚姻していると成人しているとみなされますので注意して下さい。
○親(法定代理人)が取り消すことが出来ない行為
- お小遣いなど少額な自由に使うことを認めたお金で行った行為
- 未成年の子に営業を許可した場合の営業行為
- 贈与や負債の免除など、単に利益を得て、義務を免れるために行った行為
※それと労働契約の締結・賃金の受取りは法定代理人は子を代理することはできません。
松浦行政書士事務所
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