○取締役に就任できない者
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者(復権した者はこの限りではない)
- 商法に定められた罪により刑に処せられた者で、その商法の刑執行の終了の日、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 商法以外の罪によって、禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わっていない者、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(商法以外の罪に処せられた者は執行猶予が付けば取締役になることが可能です)
- 公務員は働いていた官庁や役所と密接な関係にある会社の取締役になるには制限があります。離職後2年間はその離職前の5年間に在籍していた職場と関わっていた会社の取締役になれない可能性があります。
※未成年者は取締役になることは可能ですが、自分が行った行為は親の同意がなければ取り消すことができるので、未成年者を取締役に選ぶ際は注意が必要です。ただ、日本では未成年者を取締役に選ぶことはほとんどありません。これが日本の封建的な考えを助長させるような気がします。能力があれば年齢なんて関係はありませんから。
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