労働者災害補償保険は通称労災保険と呼ばれ、一部の職種を除いたほとんどの職種が、従業員を雇用する全ての事業所での加入を義務付けられています。労災保険は、業務上または通勤途中で起こった事故、または業務や通勤の時間外であっても、業務に関連して生じた傷病、障害、死亡に対して一定の給付が行われる大変良い制度の保険です。

この労災保険は雇用保険と合わせて労働保険と呼ばれ、一体となっています。ただし、建設業だけは扱いが少し違いますので注意して下さい。

雇用が条件の保険なので事業主は原則適用外になります。事業主は従業員のために労災保険に加入する義務があるので、自分が加入できないからといって加入を怠らないようにしないといけません。

会社を設立して従業員を雇用するときは労働保険の加入を考えましょう。良い人材を集めることを考えるとこういう福利厚生面をしっかりと行っている会社の方が有利に良い人材を集めやすくなりますので、今後の会社経営に大きな影響が出てくるでしょう。

○労災保険の加入手続き

労災保険の加入手続きは従業員を雇い入れた日から10日以内に所轄の労働基準監督署で行います。対象となる労働者は、正社員・非正社員に関係なく労働者なら誰でも対象になります。労働基準監督署に労働保険関係成立届が受理されると労働保険番号が付与されるので、この番号が付与されるとハローワークで雇用保険の加入手続きを行うことができます。

その後、労働保険概算保険料申告書を提出して保険料を納付すると、手続きは完了です。原則一括納付ですが、条件により分割することができるので、詳しいことは所轄の労働基準監督署で相談すると良いでしょう。

※労災保険の加入手続きは所轄の労働基準監督署になります。