任意後見契約を行ってから、本人の判断能力が不十分になった場合は家庭裁判所に申立てをしてその制度の効果が初めて活用されます。
○申立て
任意後見監督人選任の申立て
○申立ての効果
後見・保佐・補助の開始
○必要書類等
- 申立書
- 申立手数料(1件につき600円の収入印紙)
- 登記印紙
- 郵便切手
- 戸籍謄本
- 住民票
- 成年後見に関する登記事項証明書
- 診断書
※任意後見契約を結んでおくと、後に本人の判断能力が不十分になっときに本人に代わって任意後見人が援助を行います。
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