<公正証書遺言>
1・遺言者が公証人に口授して、公証人が遺言者の口授を筆記して、これを遺言者、証人に読み聞かせ、遺言書を作成する。
2・証人の立会いが必要(2名)です。証人は未成年、推定相続人、直系血族など、なれない人がいるので注意が必要(関係のない第三者なら問題ない)。証人が途中で立ち去ったら方式違反になる。
3・公正証書遺言の添付書類
- 遺言者本人の印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外に遺したいときはその者の住民票の写し
- その他、財産の中に土地・建物がある場合等は指定された書類
※公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要で、遺言書の原本を保管してくれるので自筆証書遺言や秘密証書遺言より安心です。
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