遺言執行者が遺言等により選任されていた場合は基本的には遺言執行者が遺言通りに相続財産を分けることができます。
仮に相続人が遺言執行者を無視して遺言とは違う相続手続きを行った場合は、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。
相続人といえども遺言執行者の相続財産の執行を妨害はできません。ただ、相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割協議をしたいときは遺言執行者にその旨連絡をし、遺言執行者を加えて遺産分割協議をすることが望ましいです。そうすることにより、遺言とは違う遺産分割協議を成立させることは可能です。
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