相続時精算課税制度とは、生前に贈与が行われたがその時点で贈与税を納税せず、相続時に贈与された財産を加算して相続税の計算が行われるという制度です。相続税より贈与税の方が高い税率なので、良い制度と言えるでしょう。特別控除額は2,500万円です。また、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上で、住宅資金の贈与が行われた場合は、相続時精算課税にプラスして住宅資金特別控除の特例が使えるので2,500万円プラス1,000万円で合計3,500万円まで控除額が増やすことができます。


<相続時精算課税制度の注意点>

  • 申告期限内に贈与申告書と選択届出書を提出
  • 一度、選択すると撤回は不可能
  • 養子縁組が解消しても、引き続き適用
  • 贈与額が特別控除額を超えた場合、超えた部分は一律20%

※住宅取得資金特別控除を使う場合は、この他にも住所や建物面積など条件があるので、税務署等に確認した方が良いでしょう。当事務所のお客様もこの制度をご利用している方が多く、とっても良い制度です。それほど、贈与税額と相続税額の差は大きいので、暦年課税(年間110万までは非課税)と相続時精算課税はじっくり考えて選択することがベストですね。


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