親から子への贈与の場合は、相続時精算課税制度や住宅資金特別控除などと特例があるが、逆に子から親への贈与は特例がありません。
子が親に親孝行で家を建てた場合もしっかり贈与税を取られてしまいます。財産が親に行くということは、後に相続財産になるのでこういうケースでは特例があってもいいのではないでしょうか。
相続税を納税させるために贈与税の税率を高くしているのだから、後に相続財産になるものは住宅取得資金等の条件付で納税猶予があっても何の不思議もないことだと思います。
松浦行政書士事務所
相続手続・遺言書作成・公正証書・会社設立・許認可申請・車庫証明等行政書士業務全般の公式ウェブサイト