会社の商号はこれで問題ないですか?

 会社の商号は新しい会社法が出来て、類似商号という制度が緩和されたので、同住所同番地でなければ登記は出来てしまいます。ただ、商標登録してある名称だと後々面倒になる可能性があるので、商号調査というより商標調査が重要になります。

できるだけ有名な名称を使用しないことがベストです。それと類似商号が緩和されたとはいえ、本店の近くに同じ名称の会社があると、職種にもよりますがあまり気分は良くありません。設立登記には関係なくても商号調査することも良いでしょう。


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