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遺言

遺言書作成のご相談

本日は、午後から遺言書作成の出張相談で取手市での業務でした。

自筆でやるか公正証書で作成するか次回までに結論を出していただくということで今日は終わりです。

今年は自筆の遺言を法務局で預かってくれることになるので、自筆が増えると思いますが色々考えると公正証書をお勧めしようと思います。

賛否両論はこれからどんどん出てくるとは思いますが、法務局での遺言書預りが始まってみないとわからないこともあるので今は静観状態ですね。

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遺言書のお話し〜松浦行政書士事務所

本日は、取手市及び三郷市にお住まいのお客様との面談でした。

別件でのご相談でしたが、すぐに解決して世間話をしているうちにいつの間にか遺言の話になりました。

来年に自筆証書遺言(遺言者が自筆で書いた遺言)を法務局で保管できる法律が施行されますが、この制度の利点は現在は自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを行うことが必要でした。それが今回、法務局で保管する自筆証書遺言は検認手続きが不要になるそうです。

そうなると、わざわざ公正証書(公証役場で公証人に作成してもらう遺言書)で遺言を作成しなくても良いのではないかとも感じます。公証人も法務局も法務省管轄なので、個人的には何となく不思議な制度に感じます。ただ、法務局で保管する遺言書は自筆証書遺言なので、必ず遺言者本人が自筆で作成し、法務局に持っていき、本人確認が必要になります。代理人で良いのかはわかりませんが、法務局が出している説明文を読むと本人以外はダメなような・・・勉強不足ですいません。

その点、公正証書の場合、本人が寝たきりなどで公証役場に行けずに字を書くことが困難などの理由があれば、公証人が直接出向いてくれることも可能ですし、字が書くことが困難な場合は公証人が遺言者本人に聞き取りを行った上で遺言書を作成することもできます。

公証人や専門家などにご相談すると遺言に漏れがないかどうかの判断も出来ますのできちんとした証書も作れます。法務局保管か公正証書作成かどちらが良いかというのは個人の考え方になると思います。

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改正民法成立〜相続制度5

相続制度が大きく変わる改正民法が成立しました。相続制度の見直しは約40年ぶりになります。改正された要点は次のとおりです。


<配偶者の居住権>

遺産分割協議後にも、配偶者が自宅に住み続ける権利「配偶者居住権」が新設されます。配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けることが可能になります。これは、遺産分割で自宅の所有者が配偶者以外の方に移っても住む権利が保障されます。居住権は売買できないので、残された配偶者は安心です。


<遺産分割協議制度の見直し>

結婚20年以上の夫婦で、配偶者に生前贈与・遺贈された自宅は遺産分割から外れます。遺産分割の計算から除外されるので、配偶者が相続できる割合は、事実上増えます。また、遺産分割協議が成立する前でも、葬儀代や生活にかかる費用を被相続人(亡くなられた方)の預貯金口座から引き出すことが可能になります。葬儀費用等はまとまったお金が必要なので、この制度はいいですね。


<相続人以外の親族の権利>

相続権の無い親族(6親等以内の親族以内の血族と、3親等以内の配偶者子の配偶者など)の権利を認めた。介護などでの貢献を考慮して、相続人に対して金銭を請求できる制度も新設。


<遺言制度の改正>

遺言に関しては、自筆証書遺言(自筆で作成した遺言)を法務局で保管できる制度。法務局で基本的な形式の確認が行われるので、書式不備による遺言が無効になるケースはほとんど無くなると思われます。また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続き(相続人が遺言書を家庭裁判所に持参して内容を確認する手続き)が必要でしたが、これも見直されるもようです。また、自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することも可能になります。現行の自筆証書遺言は、全文、遺言者が自筆で作成することが条件でしたから、これで誤字脱字はある程度防げるように思います。

相続手続きや遺言書作成は、当事務所のような行政書士事務所では扱っていることが多く、今回の改正民法は興味深いものでした。施行日も6か月から2年以内(制度によって異なる)なので、身近な問題です。まだまだ勉強不足のところもありますが、これからこの制度をより理解したいと思います。


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公正証書遺言の証人は何のために必要?〜松浦行政書士事務所5

公正証書遺言の証人は何のために必要?

・遺言者の本人確認

・遺言者が正常な精神状態を保っていて公証人に遺言の趣旨を口述していることの確認

・遺言書の原案を公証人が読み聞かせ筆記が正確かどうかの確認です。このように公正証書遺言の証人は結構重要な存在です。

ただ、公正証書遺言の証人には誰でもなれるだけではなく、法律上証人には認められない人もいます。推定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、及びこれらの配偶者・直系血族や未成年者などは証人になれませんので、友人、知人、専門家等の信頼が置ける人に頼むことになります。公証役場で証人をご紹介もしてくれますので、どうしても見つからない場合は相談すると良いでしょう。。

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取手市→つくば市〜松浦行政書士事務所5

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今日は、取手公証役場に立ち寄ってからつくば市で業務でした。

割とのんびりした1日でした。夕方はいつものようにバタバタでしたけど・・・

天気も良くてテニスしたい。

最近、テレビで錦織選手を観ているので、テニスやりたくなった。かなりハードなスポーツでおじさん+素人なんで下手にやるとケガしそうなんで観てるだけで我慢した方がいいかな。

あれ、観てると球技の中で一番ハードのような気がする。一人しかいないので、助けてくれる人もいないし、上手くいかないときはラケット叩きつけたくなりそうだし。

ここ2年くらい運動不足なので体鍛えたいな。

何をやればいいんだろうか(笑)

そこからなんだよなぁ・・・

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公正証書公証人手数料〜松浦行政書士事務所5

<公正証書の公証人手数料>

  1. 100万まで            1万6,000円
  2. 200万まで            1万8,000円
  3. 500万まで            2万2,000円
  4. 1,000万まで          2万8,000円
  5. 3,000万まで          3万4,000円
  6. 5,000万まで          4万円
  7. 1億円まで             5万4,000円
  8. 1億5,000万まで     5万6,000円
  9. 2億円まで          6万9,000円
  10. 2億5,000万まで      8万2,000円
  11. 3億円まで                  9万5,000円

※1億円までの別途手数料11,000円含む。遺言の撤回及び秘密証書遺言の手数料は11,000円。また、財産を取得した人数によって手数料は加算。また上記の金額は公証役場で支払う公証人手数料です。専門士業に依頼するときは別途報酬が発生致します。


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公正証書遺言必要書類〜松浦行政書士事務所5

○遺言公正証書作成必要書類

  • 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 遺言者の住民票の写し
  • 財産をもらう相続人の戸籍謄本等
  • 土地、建物の場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 銀行等の預貯金を遺言する場合はできるだけその通帳が判明できる銀行名、口座番号がわかるもの 
  • 相続人以外が財産をもらう場合は住民票の写し

※遺言公正証書は証人が2名必要です。証人になるには条件がありますので、友人や知人、専門家又は公証役場で紹介してくれた人などにご依頼しましょう。証人の本人確認書類(運転免許証、印鑑証明書等)も必要になりますので注意しましょう。

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公正証書遺言の証人〜松浦行政書士事務所5

公正証書遺言を作成する場合には証人2名が必要です。ただ、この証人は誰でもいいわけではなく、法定で決められています。証人は守秘義務を厳守しなくてはならないですので、慎重に選ぶことが必要です。

<公正証書遺言で証人になれない者>

1未成年者

2推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は証人にはなれません。

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三郷市で業務〜松浦行政書士事務所4

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今日は三郷市でした。

お客さんが仕事行く前のご相談だったので朝一の面談でしたが、道が空いてので朝一もいいもんですね。

イケヤでホットドック食べたかったけど開いてなかったので仕方なく帰り道。

年々、食べたい物減っているような気がする、、、


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遺言書作成〜松浦行政書士事務所5

今日は、1日中事務所に居ました・・・1時間程外出したんだった。

公正証書遺言の原案作成をしておりましたが、電話も数件掛かったきたので1日仕事していた感じです。でも、土曜日はそんなに電話も掛かってこないので書類作成業務を行うにはいいですね。公正証書を作成するには、まず、原案を作成して、公証人と打ち合わせを行い、案文を作成してもい、実際に公正証書を作成する日に公証役場に行き、やっと遺言書ができます。また、公証人に支払う手数料が発生するので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

<公正証書遺言の公証手数料>

  1. 100万まで    1万6,000円
  2. 200万まで    1万8,000円
  3. 500万まで    2万2,000円
  4. 1,000万まで  2万8,000円
  5. 3,000万まで  3万4,000円
  6. 5,000万まで  4万円


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松戸市で業務〜松浦行政書士事務所5

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松戸市で業務でした。

松戸駅でお客様と待ち合わせして、お客様のご自宅にお邪魔してお話しさせていただきました。

遺言と相続手続きについてのご相談だったのですが、知識豊富なお客様だったので、良い緊張感を保つことが出来て逆に勉強になりました。

仕事でもスポーツでも程良い緊張感は必要です。あまり緊張しないタイプなので、これからも気を引き締めて業務に取り組んでいきたいと思います。

ちょっと格好良く締めちゃったね(笑)


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犬に相続?3

しばらく前のお話ですが、とうとううちの事務所にもこういう相談が来るのかと思った出来事がありました。ご相談者にとっては、すごく真剣な話だったので驚きでしたが、あの回答で大丈夫だったろうかと今になって考えさせるお話でした。

そのご相談は、簡単に言うと遺言なのですが、その遺言の一部をペットとして可愛がっている「犬に相続させたい」ということでした。アメリカの一部の州などでは、ペットに相続させることもできる?みたいですが、日本の民法では「人」でないと相続権がありません。相続手続きの際には、相続人でも戸籍謄本等などの書類をたくさん取得しなければならない。当然、犬には戸籍も無ければ、印鑑証明書も作れない。家族同然の存在でも法律上は「物」として扱われてしまう。

遺言にしても犬に直接遺贈させることも出来ないので、相続人等に財産を上げる条件としてペットの面倒をみるというような負担付きの遺言を作成することが一番のような気がします。

他にも考えられることもありますが、いずれにしろ、ペットに直接相続させることは無理なので、このような事務的な回答になってしまいました。もっと何か良い言葉があればと今頃になって思い出しました。ご相談者にとって、ペットは家族同然ですから。

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公正証書遺言の打合せ〜松浦行政書士事務所5

今日は公正証書遺言の打合せを行いました。会社や許可関連以外の民事関連も結構やっております。今回はじっくり2時間程お話しできたので、私の下手な説明でもご納得していただいたので良かった。下記は公正証書遺言の必要書類になります。

公正証書遺言の必要書類

1・遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)と実印
2・相続人の戸籍謄本
3・相続人以外の場合は住民票
4・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票
5・財産確認書類(財産目録)
 ・不動産登記簿謄本(土地・建物)
 ・不動産固定資産評価証明書
 ・預貯金、有価証券、債権、自動車等に関する書類

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遺言書作成サポート〜松浦行政書士事務所5

遺言書作成・公正証書遺言は実績豊富な松浦行政書士事務所にお任せ下さい。自筆証書遺言、公正証書遺言など全て対応致します。ご相談は無料なのでお気軽にご連絡下さい。

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遺言書作成Q&A〜松浦行政書士事務所5

遺言書作成・公正証書遺言は松浦行政書士事務所にお任せ下さい。丁寧にサポート致します。遺言書作成Q&Aをウェブサイトにアップしましたのでご覧下さい。

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遺言書の存在確認〜松浦行政書士事務所5

遺言書の存在確認をウェブサイトでアップしました。遺言書が発見された場合は家庭裁判所で検認という手続を行わなければ後の手続ができません。松浦行政書士事務所では全力でサポートしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。相談無料!!

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遺贈と死因贈与の違い〜松浦行政書士事務所5

<遺贈>

遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です。遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈する方を遺贈義務者といいます。遺贈義務者は相続財産管理人がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義務者になります。遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利があります。もらいたくないものをもらっても仕方ないので、そういう場合は拒否できるのです。また、受遺者が承認又は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定めて承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみなされます。遺贈は条件付でなされる場合もあるので、受遺者は遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに放棄の意思表示をした方が良いでしょう。

※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者にはなれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書の存在というのは相続手続にとって大変重要な存在になります。


<死因贈与>

死因贈与の遺贈との大きな違いは契約によってなされることです。遺贈のような単独行為ではなく、死んだら○○をあげるというような契約によって効力がもたされます。遺贈と死因贈与は似ていますが、単独行為か契約かと考えると全然違うようにも思えます。特に条件付きでなされる遺贈なら、生前にきちんと死因贈与契約という形ではっきりさせた方が安心です。

※死因贈与契約はお互いの意思確認を被相続人の生前に行うことができる生前行為です。遺贈よりは安心感はあるでしょう。

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公正証書遺言必要書類〜松浦行政書士事務所5

○遺言公正証書作成必要書類

  • 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 遺言者の住民票の写し
  • 財産をもらう相続人の戸籍謄本等
  • 土地、建物の場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 相続人以外が財産をもらう場合は住民票の写し

※遺言公正証書は証人が2名必要です。そして、その証人の本人確認書類が必要になります。

遺言を公正証書で作成する人はかなりのハイペースで年々増えています。それだけ遺産分割協議での財産分与が複雑になっているからだと思われます。テレビなどで身近に相続問題を放映しているせいもあり、相続人は自分の権利をきちんと主張する人が増えています。こういう時代だからこそ遺言は必要かもしれません。より安全に遺言書を作成したいのなら公正証書がお勧めです。もっとも正攻法な相続対策ではないでしょうか(相続税対策という意味ではないです)。

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遺言の撤回〜松浦行政書士事務所5

<遺言の撤回>

○自筆証書遺言

遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。

○公正証書遺言

遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。原本が公正役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を履きしても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でも可能です。ただ、公証役場で遺言の撤回することがより安心です。

○秘密証書遺言

遺言書を破棄


※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書で撤回する方がより安心でしょう。


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遺言者の年齢〜松浦行政書士事務所5

若い人でも遺言を書く人が増えてるね。先日、遺言書を作成された方なんて30代です。別にこれといって病気ってわけでもないそうです。でも、いつ何かあってもいいようにとおっしゃってました。その背景には将来の不安もありそうです。女と違って男は悪い方向に物事を考える傾向にあります。そして、先のことまで考えてしまうので、遺言書を思い付くのかもしれない。

でも、色々なことを考えることは良いことです。もちろん、神経質になりすぎてもダメですが、ある程度柔軟な考えを持ちながら、色々と思い浮かべることは脳にとっても良いはずです。

妻のことを考え、子のことを考え、又は親のことを考えながら、遺言を書いています。中にはスラスラとシンプルに書いている方もいますし、中々文面が決まらない方もおりますが、出来上がった遺言はみなさん愛着があるようです。 

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