子どもがいる場合は、離婚しても子どもの氏が自動的に変わることはありません。
例えば離婚して子の親権者である母親が新しい戸籍を作って、旧姓に戻っても子は子の氏の変更許可申立書を子どもの住所地の管轄裁判所に提出して審判の申立てをしなければ子は氏が変更になりません。
もし、親権者が父親である場合は、父の同意が必要。いずれにしろ、子どもだからといって簡単に氏の変更はできないということです。
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離婚による復氏
協議離婚をする夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚の日から3カ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときはやはり届出によって変更が可能です。
○届出人 離婚により旧姓にもどることになる夫又は妻
○届出先 離婚前の本籍地または現住所の市区町村役場の戸籍係
○届出書類 離婚の際に称していた氏を称する届
○添付書類 離婚前の戸籍謄本1通及び現在の戸籍謄本1通
※離婚協議書は慰謝料や養育費が発生する場合は公正証書で作成することをお勧めします。離婚給付契約書として強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、後のトラブルが非常に楽になります。ただし、慰謝料や養育費が発生しない場合は、無理に公正証書にせずにお互いの確認のための離婚協議書(離婚合意書)等で十分です。金銭の授受がある離婚に関しては強制執行認諾付きの公正証書が有効になります。
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公証役場の役目と主な業務は次の通りです。
「公証人は、市民の生活や財産などの権利を守り、中立・公正な立場でトラブルを未然に防ぐために活躍しています」
- 公正証書で契約書を作って大切な財産を守ります。
- 公正証書で遺言を作って大切な人に遺産を譲ります。
- 公正証書で離婚契約書を作って子供の将来を守ります。
- 定款認証で適法な会社を設立します。
- 任意後見契約書を作って老後に安心を作ります。
- 確定日付で私書証書の存在した日を証明できます。
契約書・遺言・離婚協議書など金銭が絡むときに非常に役に立つ書類を作成してくれます。後々のトラブル防止のためにも公正証書で契約書等を作成することは大きな意味があります。松浦行政書士事務所では的確なアドバイスを行い、書類作成まで完全サポートしますので、お気軽にご相談下さい。
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