古物営業法が変わり、古物商許可を取得している場合、主たる営業所等の届出が必要になります。当事務所のお客様はほぼ提出しましたが、未だに提出していない法人様、個人事業を営まれている方がいるそうです。


届出の提出時期は改正法交付(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までなので、該当する場合は今すぐにでも届出した方が良いと思います。もし、届出をしなかった場合はまた新たに古物商許可を取得しなければならならないので、余計な時間や出費が出ますし、許可が取り消されるので営業を行った場合は違法営業になります。

<届出内容>
・主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
・その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

<届出先>
・主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長

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