<任意後見>
任意後見という制度は本人の判断能力(後見、保佐、補助)が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。この制度は、本人の意思がはっきりしているうちに契約してしまうので、本人やその家族なども安心して生活出来ます。
○判断能力が十分でないと難しい行為(参考)
- 家を売りたいとき
- 福祉サービスを受けたいとき
- 遺産分割をしたいとき
※援助者は必要に応じて複数の人や法人を選任することも可能です。任意後見契約は公正証書によて行う必要があります。
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